私はフリーランスとして働き始める前、とある会社で働いていた。そして、その会社を退職後、失業手当を受給するため、しばらくハローワークに通っていた。
フリーランスとして働くことも視野に入れながら、再就職先を探していたのだが、結局「やっぱり、フリーランスとして働こう!」と決意した訳だ。
そんな私が、手続きを進めていく中で、感じたことや経験したことをまとめてみた。
「開業届」と「失業手当」
税務署から「開業届を提出しても、開業したことを宣言しただけで、特別何かが変わる訳でもないですよ。」という説明を受けて、「それなら、とりあえず開業届だけでも提出しておこうかな。」と思った方もいるのでは。
ただ、「これから失業手当をもらおう」と考えている方は本当に要注意!!
例えば、「失業手当を受給しながら就職先を探し、良い就職先があれば就職する。でも、フリーランス(個人事業主)として働くという選択肢も考えている」ような場合。
就職するか、フリーランスとして働くか迷っている状態だ。もしそんな時に税務署から上記説明を受け、とりあえず開業届を提出してしまったら・・・その時点で失業手当を受給する資格を失ってしまうのだ。
「失業手当」と「個人事業主」
「失業手当」とは、「”就職したい”という意思を持って仕事を探しているけど、まだ就職先が見つからない人」が受給できる手当である。
開業届を提出したということは、例え全く働いてなかったとしても、「個人事業主になって自ら事業を行っている人」ということになる。
「自ら事業を行っている」ということは、「”就職したい”という意思を持って仕事を探している」状態ではないと判断されるので、失業手当を受給することはできない。開業届を提出しているにも関わらず、失業手当を受給してしまうと、不正受給と見なされてしまうのだ。
ハローワークではさらに、開業届を提出していなくても、「開業のための準備」を始めた時点で、失業手当を受給する資格を失うとしている。準備を始めた時点で「”就職したい”という意思を持って仕事を探している」状態ではなくなると判断されるようだ。
私がハローワークに問い合わせた時は、「厳密に言うと、個人事業主として開業しよう!と心に決めた時点で、資格はなくなります。」と言われた。
ただ、ハローワークとしては、そのことを確認することはできないので、本人が申告した日をもって失業手当の受給資格を失うことになる、と説明を受けた。
私はこの時、就職するかフリーランスとして働くか、まだ迷っていたので、ハローワークの方に「開業するつもりなんですか?」と聞かれ、「いえ、まだ迷ってます。」と即答した。
「個人事業主」と「再就職手当」
「再就職手当」とは、失業手当を受給中の人が、支給日数を一定以上残して、再就職したり、事業を開始した場合に支給される手当のこと。詳細は、ハローワークのホームページ「再就職手当のご案内」に分かりやすくまとめてあるので確認してほしい。
要は、お仕事が決まった方へのお祝金であり、支給残日数が多い(より早く仕事を決めた)方が、再就職手当の額は増えるという訳。
支給要件はいくつかあるが、私のように自宅で一人で働くフリーランスでも支給されたので、気になる方はハローワークの窓口でご確認を。
ちなみに、個人事業主として開業することを決めた場合、自分が申告した日をもとに手続きが行われる。申告した日の前日までは失業手当が支給され、申告した日から数えた残りの日数が「支給残日数」となる。この日数によって支給率(60%or50%)が異なってくるので、再就職手当をもらおうと考えている場合は早めのご決断を。
また、手続きには「開業届」の写しが必要だ。開業届が事業を開始したという証明になるからだ。税務署に開業届を提出する際、2枚書いて1枚を提出し、もう1枚に「控」の判を押してもらい持って帰る。それをハローワークに提出すればいい(提出してもコピーをとって最終的には返してもらえるはず)。
再就職手当の手続きをすると、約1ヶ月後にハローワークから電話がかかってくる。ちゃんと働いているかどうかの確認の電話だ。私の場合、「まだ働かれてますよね?」『はい。』「では、再就職手当の口座振込手続きをしますので・・・」といった感じ。この電話の後、再就職手当が口座に振り込まれた。
さいごに
ここまで色々書いてきたけど、一番言いたかったことは、「開業届」を提出してしまうと、「失業手当」がもらえなくなるよってことだ。
知らずに提出して「そんなつもりじゃ・・・」って固まった人や、失業手当って、自己都合で退職すると、待機7日の後に給付制限が3ヶ月もあるから、待ってる間に「とりあえず」提出してしまった人が結構いるんじゃないかなー、と思って記事にしてみた訳だ。
失業手当なんかもらわなくても、フリーランスでがっつり稼いでやるんじゃー!!って方には全く関係のないお話でした。
はじめまして。記事を読ませて頂きました。
今、出産のため失業保険を延長しています。育児も落ち着き、延長解除の手続きをしたいと考えています。
同時に来年1月からフリーランスで開業しようと思っています。
開業届は出していないです。
開業しようと準備している時点で、受給資格がなくなるとの事ですが、
現時点で、延長解除の手続きをしていない→再就職手当ももらえない
という事になりますか?
言葉足らずで分かりにくいかもしれませんが、教えて頂けると助かります。
よろしくお願い致します
記事を読んでいただいてありがとうございます。ご質問について私が調べた範囲で回答させていただきますが、専門家ではありませんので、あくまで参考程度にご覧ください。
以前ハローワークに問い合わせたときに、「100%開業することを決めていて、求職活動を一切するつもりのない方は失業手当を受給する資格はありません」と言われたことがあります。
延長解除の手続きをするということは、「私は働ける状態になりました。これから求職活動をします」ということですよね。しかし、すでに開業の準備を進めている状態となると、「求職活動をするつもりがない」と判断されるかもしれません。そうなると、失業手当も再就職手当ももらえないということになると思います。
ハローワークによると、「開業の準備も少しずつ進めてはいるけど、まだ迷っているから、求職活動もしたい」という場合は、本人から詳しく話を聞いてからの判断になるようです。たとえば、「開業のための事務所をすでに契約している」となると、「これは開業する意思がある」と判断され、失業手当を受給するのは難しいだろう、とのことでした。
判断をするのはハローワークなので、今のジャンボさんの状況をお伝えして、受給する資格があるのかどうか確認された方がいいと思います。
なるほど!詳しくご回答いただきありがとうございます。問い合わせてみたいと思います。
事務所の契約はなく、自宅です。
開業してもすぐに収入があると決まってないないし、失業手当てのために先延ばしにするのもなと思うし。考えてみます。
ありがとうございました^ ^
私は今、退職をして、待機期間も昨日終えて最初の説明会を受けたばかりです。
私も開業届けを提出してしまったのですが、やはり企業に就くことを考えていますが、この時点ではもう失業保険をもらうことができないのでしょうか?
もしくは、何も申請せずにハローワークに通っていても問題はないのでしょうか??
ご確認お願いします…。
すみません、追加です。
開業届けを提出したことを申請せずに給付金をもらうことは不正になるのでしょうか?
ハローワークに開業届を出してしまったと申告した時点で失業保険はもらえないような気がするのですが…
ご質問について私が調べた範囲で回答させていただきますが、専門家ではありませんので、あくまで参考程度にご覧ください。
開業届を提出したというは、”個人事業主”です。つまり、何らかの事業を行って(働いて)いる人であり、”失業の状態”ではないとみなされると思います。よって、失業保険はもらえないと考えたほうがいいと思います。不正に受給したと判断されると「3倍返し」を命じられるようですので、ハローワークに申告しないまま受給するのはやめたほうがいいですよ・・・(不正受給の典型例)。
例えば現時点で廃業届を提出するなどして”個人事業主”をやめたとして、北斗さんが失業保険をもらえるかどうかはハローワークに確認してみなければわかりません。一度、ハローワークにご相談されることをおすすめいたします。
今、失業保険受給中です。やっと働かせてもらえる会社に、たどり着いたのですが、若干の固定給と歩合で、ハローワークの再就職手当てがもらえるケースでないのかと規則を何度も読み返して、開業届けという文字見つけ、このページ見つけました。本日、認定日なので、ここで得た認識を基に話して来ます。受給期間も三分の二以上残っているので、自分にとって大変役に立つ情報です。ありがとうございました。
就職おめでとうございます!!
私の記事が少しでもお役に立てたなら光栄です。嬉しいコメントをありがとうございました。
読ませていただきました。
バカな私でもとてもわかりやすく説明
されていて助かりました♪
経営とかその他もろもろなんの知識もないのに
個人事業主で働く事にしたので
わからない事だらけで・・・
ここにたどりつきました
ありがとうございました
記事を読んでいただいてありがとうございます。私も最初はわからない事だらけで個人事業主はじめました(^_^;)。少しでもお役に立てたなら光栄です。コメントありがとうございました。
わざわざ調べて頂いてありがとございます。
ハローワークに行って相談してみます。
記事を楽しく拝見させてもらいました。
私は開業届を給付制限期間中に提出してしまったのですが、撤回届を出すなりして、働こうという意思を見せるのは可能でしょうか?
記事を読んでいただいてありがとうございます。これから就職先を探して働こうという意思があるということですよね?こちらの記事にも書いたのですが、開業届を取り下げて「提出しなかった」ことにしてもらえたら、仕事を探している(失業)状態に戻ることはできると思います。ただし、事情を説明して税務署に確認するまでは、本当に開業届を取り下げることができるか分かりませんので、まずは管轄の税務署に相談してみてください。
初めまして。
記事を読ませて頂きました。
私の場合は、開業の準備をしてきて国からの助成金もきまってます。
ただ、妻や子供もいるので開業する手前まで仕事をしようと思ってたんですが経営困難 の為解雇されました。
まだ開業届けは出してません。
その場合は失業保険は貰ってもいいのですか?
それか、再就職手当てを貰えばいいですか?
ハローワークにはすでに手続きは終わってますがまだお金は貰っていません。
すいませんけど教えて頂けますか?
記事を読んでいただいてありがとうございます。
ご質問いただいて、私も少し調べてみました。少し古いのですが、以下のような記事を見つけました。
→起業準備中も失業手当 政府、収入の不安解消
→「起業準備中も失業手当給付」厚生労働省からハローワークへ通達
私が失業手当を受給していた頃は、ハローワークから「個人事業主として開業しよう!と心に決めた時点で資格はなくなります」とまで言われていましたが、今は違うのかな?と思い、最寄りのハローワークに確認してみました。
ハローワークの方の話を短くまとめると「100%開業することを決めていて、求職活動を一切するつもりのない方は失業手当を受給する資格はありません」とのことでした。
ただ、「開業の準備も少しずつ進めてはいるけど、まだ迷っているから、求職活動もしたい」という場合は、ハローワークが本人から詳しく話を聞いてからの判断になるようです。例えば、「開業のための事務所をすでに契約している」となると、「これは開業する意思がある」と判断され、失業手当を受給するのは難しいだろう、とのことでした。
また、再就職手当についてですが・・・「受給資格の決定を受けた後、事業を開始した場合に支給」とありますので、まずは、受給資格があるかどうかの確認をされた方がよいかと思います。詳しくは、「再就職手当のご案内」をご覧ください。
ニックさんの場合がどうなるかは、やはり管轄のハローワークにご相談されるのが一番確実だと思います。
ウェブを私もみさせてもらいました。
あの記事は去年のものでしたよね?
あの記事に書いてあることとOrange さんがハローワークで聞いて頂いたのでは話が違いますね。汗
開業率を上げる為に、それまでの間生活を不安にさせないように、開業準備をしているひとにも失業保険を出すと書いてあるし、事業許可をとってもOKと書いてあるし、ころころ法律も変わるんですかね。
まぁ結局行って聞いてみるのが一番なんですよね。
すいません、ありがとうございます。
あの記事に書いていることが本当なら約1年経った今少し状況が変わっているかな、と期待したのですが・・・変わってませんでしたね(^_^;)。
電話でも教えてもらえるので、ますは電話で聞いてみるのもいいかもしれません。