軽減税率は免税事業者には関係ない?インボイス制度に向けて個人事業主が今からしておくべきこと

2019年10月1日から消費税が8%から10%になりました。
そして、消費税の引き上げによる家計の負担を減らすため「軽減税率制度」も導入されました。

私は個人事業主として働いていますが、軽減税率対象商品である飲食料品は扱わない業種です。
事業のために飲食料品を仕入れることも販売することもしていません。

さらに私は「免税事業者」です。
免税事業者は消費税の申告および納税は免除されています。

だから「軽減税率制度が導入されたっていうけど、私には関係ないよね」と思っていました。

ところが、今回の消費税増税に伴い導入された「軽減税率制度」は、個人事業主の私にとって決して無関係なことではなかったのです!

2019年10月から導入された「軽減税率制度」とは

軽減税率の対象となるのは、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」です。

飲食料品と定期購読している新聞は、消費税8%のまま。
それ以外は消費税10%。

飲食料品でも、”店内飲食”だったら外食にあたるので消費税10%。
”テイクアウト”だったら外食にあたらないので消費税8%。

購入する商品によって、消費税が異なるということです。

軽減税率制度はすべての事業者に関係する

内閣府大臣官房政府広報室が運営している「政府広報オンライン」の特集ページを見てドキッとしました。

「軽減税率制度は全ての事業者の皆さんに関係します」

政府広報オンラインのページによると、免税事業者の私は・・・

  1. 軽減税率制度が実施された後でも、免税事業者の売上げには消費税は課されない。だから、消費税の申告や納税を行なう必要はない
  2. 課税事業者から、適用税率ごとに区分して記載等した請求書(区分記載請求書)の交付を求められることがある
  3. 免税事業者であっても、必ずしも無関係ではない

とのこと。

一つずつ確認していきます。

①軽減税率制度が導入されても免税事業者は消費税の申告や納税を行なう必要はない

私は個人事業主なので、毎年確定申告を行います。
免税事業者なので消費税の申告や納税を行なう必要はありません。

軽減税率制度が導入されてもそれは変わらないということは、日々の取引の仕訳(会計処理)や確定申告の手続きが変わることはなさそうです。

ちょっと一安心。

私はクラウド会計ソフトの「マネーフォワードクラウド確定申告」を使っています。
10月から何か操作方法が変わるのかと内心ドキドキしていましたが、こちらも特別変わることはなさそうです。

「マネーフォワードクラウド確定申告」を使う理由

自動仕訳」機能がとにかくラクで気に入っています。

銀行やクレジットカードと連携して、自動で取得するように設定しておくだけで、会計ソフトの中にどんどん明細を取り込んでくれます。

これは大手通販サイト「Amazon」と連携して、会計ソフトの中に情報が取り込まれた画面です。

私がすることは、領収書と明細を照らし合わせて間違いないことを確認したら、右側にある「登録」ボタンをクリックするだけ。

これで仕訳登録は終了。
私の日々の会計処理は、基本「登録」ボタンを押すだけです。

この機能のおかげで会計処理にかかる時間が半分以下になりましたね。

②課税事業者から、適用税率ごとに区分して記載等した請求書の交付を求められることがある

例えば、フリーランスのライターさんが取材&執筆のお仕事をしました。
原稿を納品したので、取引先に請求書を発行します。

2019年9月までに納品した仕事は、売上げに消費税を8%上乗せして請求してきましたが、2019年10月以降に納品する仕事については、消費税増税のため10%上乗せて請求します。

請求書サンプル

次に政府広報オンラインのページに書かれている例のように、近所の会社(課税事業者)に商品を納めている雑貨屋さんの場合を考えてみます。

会議で必要なペットボトルの飲料水(軽減税率対象品目)とボールペンを販売しました。

その際に購入した会社から、適用税率ごとに区分して記載等した請求書(区分記載請求書)の交付を求められる可能性がある、ということです。

求められたら断るわけにはいきませんよね。
お店の信用問題にも関わります。

区分記載請求書」作成できますか?

「マネーフォワード クラウド確定申告」は、バックオフィスの効率化をサポートをすることに力を入れています。
個人事業主の場合、1ヶ月あたり980円(年額プランの場合)確定申告機能以外のサービスすべて使うことができるんです。

例えば、「請求書」サービスを利用して・・・

請求書サンプル

適用税率ごとに区分して記載等した請求書(区分記載請求書)作れました!

今Excelなどを使って請求書を作成している方は、「マネーフォワード クラウド確定申告」と一緒に「マネーフォワード クラウド請求書」も使うことをおすすめします!

感動するくらいかんたんに請求書が作成できます。
しかも、区分記載請求書にも対応! いざという時も安心ですね。

③免税事業者であっても、必ずしも無関係ではない

ここまでイロイロ説明してきましたが、「私は、事業のために飲食料品を仕入れることも販売することもしてないんから、やっぱり関係ない」と思った私と同じあなた!

2023年10月から導入予定の「インボイス制度」をご存知ですか?

私も今回「軽減税率」のことを調べていて知ったのですが、特に免税事業者であるフリーランス(個人事業主)に大きな影響が出るのではないか、と一部SNSなどで話題になっているようです。

まずは、「政府広報オンライン」の特集ページでご確認を!

私が調べた範囲でかんたんにまとめてみますね。

  • 2023年10月1日から「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」が導入される
  • 適格請求書発行事業者の登録を受けた課税事業者のみ「適格請求書」の発行が可能
  • 適格請求書等の保存が「仕入税額控除(仕入先に支払った消費税相当額を差し引く)」の要件の1つとなる
  • 免税事業者は適格請求書を交付できないため、免税事業者からの仕入れについては仕入税額控除することはできない

難しい・・・

②で例に挙げた雑貨屋さんで考えてみます。

雑貨屋さんは、近所の会社(課税事業者)に商品を納めて請求書を発行しました。
しかし、雑貨屋さんは免税事業者のため「適格請求書」の発行はできません。

受け取った請求書が「適格請求書」でないため、取引先である近所の会社は消費税額を全額負担しなければいけません。

なぜなら、免税事業者からの仕入れについては「仕入税額控除」することができないから。

「仕入税額控除」とは

事業者は、商品を売上げた時に消費税分を上乗せして請求し、消費税を受け取ります。
逆に、商品を仕入れる時は消費税を支払います。

課税事業者は、受け取った消費税と支払った消費税の差額から納税額を計算し、消費税を納めます。(受け取った消費税よりも⽀払った消費税のほうが多ければ、還付が受けられ場合もあり)

このように、受け取った消費税から支払った消費税を差し引くことを「仕入税額控除」といいます。

免税事業者からの仕入れについて「仕入税額控除」ができないということは、免税事業者に支払った消費税分を控除として差し引くことができなくなるということ。

つまり、その分納める消費税額がアップするということになりますね。

インボイス制度の導入で免税事業者は仕事が減る!?

もしあなたが課税事業者だったら、仕入先として「仕入税額控除」ができる事業者とできない事業者、どちらを取引相手として選びますか?

インボイス制度が一部SNSなどで話題になっている理由は、ここにあるようです。

免税事業者との取引自体を控えて「仕入税額控除」ができる課税事業者と取引をする事業者が増えるのではないか、と不安の声が高まっているんです。

インボイス制度の導⼊までにやっておくべきこと

免税事業者でも税務署に届出書を出せば課税事業者になれるようなので、今まで免税事業者だった人たちが、今後課税事業者になることを選択するケースが出てくるかもしれません。

あなたならどうしますか?

インボイス制度導入までにまだ期間があるので、最新の情報をチェックしながら自分はこれからどうするのかを考えておいた方が良さそうですよね。

課税事業者になることを検討しようと考えているなら、いつでも課税事業者に切り替えられるよう、インボイス制度に対応した会計ソフトの導⼊をおすすめします。

ギリギリになって慌てて導入するのは大変です。
今から少しずつ使い慣れておく方が安心ですね。

ちなみに私が使用している「マネーフォワードクラウド確定申告」はインボイス制度に対応予定となっています。

課税事業者になるということは、消費税の計算や申告が必要になるので、「軽減税率制度」に対応した仕訳をしないといけなくなります。

「軽減税率制度なんて個人事業主の私には関係ない!」なんて言ってられなくなる日がくるかもしれない・・・ってことですよね。

クラウド会計ソフトを1ヶ月無料体験してみよう

まだ会計ソフトを導入していない個人事業主の方は、今から会計ソフトを導入して使い慣れておくことをおすすめします。

今なら個人事業主に最適な「パーソナル」プランを1ヶ月無料でお試しできます。
2023年10月の「インボイス制度」に向けて、まずは会計ソフトを使ってみるところからはじめませんか?

まずは無料でお試し!「マネーフォワードクラウド確定申告」