フリーランス妻はいつまでサラリーマン夫の「扶養」でいられるのか?

フリーランスで働く妻、harumina(@OrangeOlive_hm)です。システム屋の夫は、サラリーマンです。

私は、開業届を提出して個人事業主(フリーランス)になる前、夫の扶養の範囲内でパートをしていました。いわゆる「103万円の壁」を超えてしまわないように働いていた訳です。

さて、個人事業主となった今、この「103万円の壁」ってどうなってしまうのでしょうか?個人事業主も扶養の範囲内で働くことってできるのでしょうか?

個人事業主だって収入が少ない間は、夫の扶養に入れてもらいたいですよね。お財布的に。

今回は、個人事業主(フリーランス)の「扶養」について記事にまとめました。

会社員の夫と個人事業主の妻

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今回は、以下を前提に書いています。

  • 夫:会社員(サラリーマン)、妻:個人事業主(フリーランス)
  • 一緒に暮らしていて、夫の給与で生計を立ている

また、簡単に用語の説明をしておきます。

  • 収入:フリーランスの場合、「売上」金額。会社員やパートの場合、「給料」の総支給額(ただし、交通費は除く)。税金などモロモロ差し引かれる前の金額を指す。
  • 所得:収入から必要経費を差引いた金額。収入ー経費=所得
  • 控除(所得控除):一定額を所得から差引くこと。基礎控除(38万円)、青色申告特別控除(最大65万円)、給与所得控除(最低65万円)、配偶者控除(38万円)などなど・・・
  • 課税所得:税金の対象となる金額。所得ー控除=課税所得
  • 所得税:「所得(課税所得)」に対して課される税金のこと。課税所得×所得税率=納付税額。つまり、「所得」を低く抑えると節税(支払う税金が少なく)になる。

こちらの書籍を参考にさせていただきました。

「扶養」とは?

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「扶養」とは、”生活の面倒をみる”という意味です。

開業届を提出して個人事業主になるということは、その時点で、生活の面倒をみてもらわなくても”経済的に自立している”と判断されてしまうのでしょうか?実は、扶養に入る条件を満たせば、個人事業主でも夫の扶養に入ることができるんです。

制度上の「扶養」は、『税金の扶養』と『社会保険の扶養』の大きく2つに分類されます。この2つの扶養は全く別ものなので、当然のことながら扶養に入る条件が異なります。

個人事業主と「税金」の扶養

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ここでいう税金とは、「所得税」のことです。

所得税

「所得税」の管轄は税務署になります。

扶養に入る条件

「年間(1月〜12月)の合計所得金額が38万円以下」です。

妻が扶養に入ると・・・

夫の収入から一定額を控除してもらえます(配偶者控除)。

基礎控除・配偶者(特別)控除の仕組み(イメージ) : 財務省

例)パート妻の場合・・・

パート等で働いてお給料をもらう人のことを「給与所得者」といいます。給与所得者の場合、「給与所得控除」といって年収から最低65万円控除してもらえます。

つまり、38万円+65万円=103万円までなら、パートで稼いでも夫の「扶養」に入ることができます。これが、有名な「103万円の壁」ですね。

例)個人事業主(フリーランス)妻の場合・・・

個人事業主の収入は給与ではないので、給与所得控除はありません。その代わり、「経費」が認められていますので、収入から経費を差引くことができます。

また、青色申告者の場合、「青色申告特別控除(最大65万円)」が認められています。

つまり、「38万円+65万円(青色申告の場合)+経費」までなら、稼いでも夫の「扶養」に入ることができます。

※税金には「住民税」もありますが、今回は割愛しています。住民税の場合も、扶養に入る条件は「年間の合計所得金額38万円以下」です。詳しくはお住まいの市区町村へお問い合わせください。

青色申告特別控除がない個人事業主は?

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先ほど、”「38万円+65万円(青色申告の場合)+経費」までなら、稼いでも夫の「扶養」に入ることができます”と書きました。

38万円+65万円=103万円だから、「パート妻の時とほとんど変わらないのね!」と思いませんでしたか?

しかし、「青色申告特別控除(最大65万円)」を受けられる人は、毎年2〜3月の確定申告の時期に”青色申告”をした人だけなんです。

青色申告ではなく”白色申告”をした人には、特別な控除は何もありませんので、稼げるのは「38万円+経費」までとなってしまいます。ということは、月3万円くらい・・・ですね。

あきらめずに青色申告しよう

今「38万円(+経費)の壁」なんて低いわ!と思ったあなた。「開業届」+「所得税の青色申告承認申請書」を提出して、青色申告しましょう。

「青色申告ってどうせ簿記の知識がないとできないんでしょ?」って思っていませんか?今は簿記や会計の知識がなくても、青色申告ができる便利な会計ソフトがあるから大丈夫です。

簿記の知識がないという理由だけで、最大65万円の特別控除をあきらめてしまうなんてもったいないですよ!

おすすめの会計ソフト

私は、「マネーフォワードクラウド確定申告」を使っています。

クレジットカードや銀行の取引データを自動取得してくれる機能がとにかくラクです。
最初にデータ自動取得設定さえしておけば、あとは自動でどんどんデータを取得してきてくれます。便利すぎです!

私はとりあえずデータを取得しておいて、時間のある時にまとめて登録するようにしています。

クレジットカードによっては、過去数ヶ月分しかデータを取得できないものもあるので、早い時期から使い始めることをおすすめします。

個人事業主と「社会保険」の扶養

shakaihoken

社会保険とは、「健康保険」と「年金」のことです。

1.健康保険

「健康保険」の管轄は、各保険者(健康保険事業の運営主体)になります。

扶養に入る条件

一般的に「年間収入(★)130万円未満」と言われていますが、実際は保険者によって異なります

つまり、例え「私はまだ年間収入130万円未満なの!」と主張してそれが事実だったとしても、夫の会社の健康保険組合(または協会けんぽ)が「あなたは扶養に入れません!!」と言ったら入れないということです。

個人事業主の場合、年間収入の計算に「経費」を認めてくれるところもあれば、収入に関係なく扶養に入れないところもあります。詳しくは、各保険者に確認してみてください。

★年間収入とは、現時点(から今後1年間)での見込み収入額のことをいいます。また、収入には、失業手当なども含まれます。月額108,333円以下(失業手当の場合は日額3,611円以下)で扶養に入る条件を満たすことになります。

妻が扶養に入ると・・・

保険者から妻の健康保険証が交付されます。妻分の保険料の負担はありません。

もし、扶養に入ることができなければ、妻は「国民健康保険」に加入することになり、収入に応じた(あるいは組合の定める)保険料を負担します。

2.年金

「年金」の管轄は、年金事務所(日本年金機構)になります。

扶養に入る条件

「年間収入130万円未満」です。年間収入(★)の考え方は、「健康保険」と同じ年間の見込み収入額です。

個人事業主の場合、年間収入の計算に「経費」が認められています。

つまり、毎月の所得(収入ー経費)から判断して、「このままいくと130万円を超えるな」と判断した時点で、扶養から外れることになります。

例えば、4月に開業して、4月・5月・6月の「所得」が平均11万円だったとします。このままいくと1年後には年間収入130万円を超えると判断できますので、この時点で扶養から外れるということです。

ただ、フリーランスだと収入に波ってありますよね。最悪収入0円の月もあるかもしれません。

なので、ある程度収入が安定するまでは様子をみても良いみたいです。「やっぱりこの時点で130万円超えてたね」と後から振り返って判断してもOKということです。

ただしその場合、(年金事務所の判断にもよりますが)さかのぼって保険料が徴収されることになります。

妻が扶養に入ると・・・

妻は、国民年金「第3号被保険者」となり、保険料の負担がなくなります。(保険料は、夫が加入している厚生年金等が一括して負担)

もし、扶養に入ることができなければ、妻は国民年金「第1号被保険者」となり、月額15,590円(平成27年度)を負担します。国民年金の保険料は、毎年度見直されますのでご注意ください。

個人事業主と「扶養」

『税金の扶養』と『社会保険の扶養』でそれぞれ扶養に入る条件は異なりますが、個人事業主(フリーランス)でも夫の「扶養」に入ることができます。

まずは、「開業届」を提出する前に!各管轄先に確認してみてください。「妻が開業届を提出して個人事業主になったらどうなりますか?」と。特に「健康保険」のことは夫が加入している組合によって判断が異なりますので注意が必要です。

個人事業主だって収入が少ない間は、夫の「扶養」に入って、さらなる収入アップを目指して頑張る準備期間にしてもいいですよね。

出す?出さない?「開業届」を提出することの本当の意味とは。 | メモラビ

47 件のコメント

  • 初めまして。在宅ワーカーです。
    昨年は基礎控除額超えそうだったので、調整して扶養内になるようにしましたが、
    今年は開業届を出し、青色申告をしようかと考えております。
    こちらのサイトを参考にさせてもらっています。ありがとうございます。

    健康保険についてなのですが、扶養に入るには月額108,333円以下というのは、
    その月の売上で計算ということでしょうか?

    数件受けている中で1件だけ、継続の仕事で報酬の振り込みが3カ月分まとめてになっているものがあります。
    (仕事としては、週単位で納品しています。)
    月毎の売上なのか、支払われた月でみるのか、わからなくて、調べているのですが見つかりません。

    月毎で良いのなら、もう1件増やしたいと思っているのですが、
    ご存じないでしょうか?

    • 記事を読んでいただいてありがとうございます。少しでもお役に立てたなら光栄です。ご質問について私が調べた範囲で回答させていただきますが、専門家ではありませんので、あくまで参考程度にご覧ください。税務署など専門家に確認されることをおすすめします。

      健康保険の扶養についてですが、記事に書いた通り、一般的に「年間収入130万円未満(月額108,333円以下)」といわれていますが、実際はご主人が加入されている健康保険(保険者)によって異なります。

      「自営業者(個人事業主)は扶養には入れない」「年間収入の計算に経費を認める/認めない」など、健康保険によって条件が異なりますので、扶養に入る条件はご主人の会社に確認されてください。

      収入の計算については、重要な部分ですので、税務署や税理士さんなど専門家の方に確認されてください。(【参考サイト】No.2200 収入金額とその計算|所得税|国税庁

      • お返事ありがとうございます。参考サイトもありがとうございました。
        協会けんぽなので扶養には入れますが、そうですね、専門家に確認したほうがいいですね。

        また覗かせて頂きますね!

  • はじめまして!
    参考に読ませて頂きました。
    自分で調べても分からなかったので質問させて下さい。
    私はフリーランスで、2016年の11月に開業しました。(白色で確定申告)
    去年7月に結婚しましたが、フリーランスでも扶養に入れるという事を最近知りました。
    2017年度の年間所得は25万程度でしたが、扶養に入れた という事でよろしいのでしょうか?
    また、扶養に入るタイミングは1年間ごとだと思うのですが、すぐ夫(サラリーマン)にお願いして社会保険に私が入れるか聞けば良いのでしょうか?
    よろしくお願いいたしますm(_ _)m

    • 記事を読んでいただいてありがとうございます。少しでもお役に立てたなら光栄です。ご質問について私が調べた範囲で回答させていただきますが、専門家ではありませんので、あくまで参考程度にご覧ください。

      「社会保険」の扶養のことでしたら、まずはご主人の会社に確認されてください。年間所得が25万ということですので、「年間収入130万円未満」の条件は満たしていると判断され、手続きをすれば扶養に入れると思います。

      ただ、「健康保険」については、ご主人が加入している健康保険によって条件が異なります。妻が自営業(個人事業主)の場合、収入に関係なく加入できないとしている健康保険もあるようです。

      まずは、ご主人にちょこさんが扶養に入れるかどうか、確認してもらうと良いと思いますよ。

  • はじめまして。とてもわかりやすく参考になりました。
    ひとつお尋ねしたいです。自分で調べましたが、さっぱりわからなくて。
    平成30年から配偶者控除改正になりますが、
    夫の所得1000万以上で控除がなくなりました。
    私は専業主婦で扶養家族なのですが、ネット販売の所得があり、今までは控除の38万以下になるように気を付けていましたが、
    控除がなくなると、今後どうなるのでしょうか?
    少しでも所得があれば所得税にかかわったり、扶養から外れたりしてしまうのでしょうか?
    青色申告はしていません。扶養内で収入を得たいのです。
    夫所得1000万以上+妻個人事業主(38万以下扶養内)の情報がなく何かご存知でしたら教えて下さい。

    • 記事を読んでいただいてありがとうございます。少しでもお役に立てたなら光栄です。ご質問について私が調べた範囲で回答させていただきますが、専門家ではありませんので、あくまで参考程度にご覧ください。税務署など専門家に確認されることをおすすめします。

      「配偶者控除」がなくなると今後どうなるのかについて(今まで配偶者控除38万円を受けていた場合)

      「ご主人の配偶者控除38万円が0円になる → ご主人の支払う税金がアップする」と思います。控除がなくなるので、単純に考えて、税金の対象となる金額(課税所得)がプラス38万円になるということですね。

      ご主人の所得が1,000万円を超えている場合、配偶者控除(および配偶者特別控除)の適用が一切なくなりますよね。つまり、配偶者であるmm’sさんの所得は関係なくなるということです。mm’sさんの所得が0円でも38万円以上でも、ご主人の所得が1,000万円を超えていたら「配偶者控除」は0円。(【参考サイト】税制改正で所得1,000万円以上は配偶者控除なし | リーダーズオンライン

      mm’sさんが言われている”扶養”が、「税金の扶養」のことであれば、mm’sさんの所得に関係なく適用なしです。「社会保険の扶養」のことであれば、mm’sさんの年間収入が130万円を超えたら扶養から外れます。

      ただ、所得が38万円を超えたら、mm’sさん自身に所得税がかかってきます。所得税がかからないようにしたいのであれば、稼げるのは「38万円+経費」までということです。(住民税については、お住まいの市区町村へご確認ください)

      • 詳しくありがとうございます!丁寧にご説明頂き感謝致します。
        はやり所得税と社会保険の扶養を気にしないといけないですね。

        持病があり社会保険の扶養から外れるのは避けたいです。夫にも迷惑をかけたくないので、どうしたらいいのか悩んでばかりいます。白色申告も分からず悩みがつきません(>_<)
        一番良い方法を考え勉強したいと思います。
        優しく教えて頂きありがとうございました。

  • 記事拝見しました。
    とてもわかりやすかったです。

    私の場合の話を聞いてもらっていいですか?
    主人が転職しました。私は個人事業主で以前の会社には扶養にはいれていました。売上高はありますが経費や仕入れもトントンあるので結局収入自体は0円で申告しています。収入もないのに今度の会社からは扶養に入れないといわれてしまいました。そこの会社は売上高しか見ないので経費や仕入れなどはどうでもいいという回答でした。そんな事ってあるのですか?こういう場合年金の免除とかはありますか?自営業をやめる事はできないので国保には入らないといけませんよね?こんな事なら転職をしてもマイナスになるだけです。

    • 記事を読んでいただいてありがとうございます。少しでもお役に立てたなら光栄です。ご質問について私が調べた範囲で回答させていただきますが、専門家ではありませんので、あくまで参考程度にご覧ください。

      「扶養」とは”健康保険”の扶養のことですよね。妻が健康保険の扶養に入れるか入れないかの判断は、ご主人が加入されている健康保険(組合)が行います。健康保険によって扶養に入れる条件が異なる場合があるため、今回のように以前の会社では扶養に入れたのに、今度の会社では入れないということになったんだと思います。

      収入に関係なく個人事業主は扶養に入れない、としている健康保険もあるようですので、どうしてもダメな場合は、国保に加入して収入に応じた保険料を負担することになります。

      一方、”年金”の扶養については、年金事務所(日本年金機構)が判断します。個人事業主の場合、年間収入の計算に「経費」が認められています。収入0円で申告されているということですので、おそらく扶養に入れるのではないかと思います。まずは管轄の年金事務所に確認されてみてください。

      • お返事ありがとうございました!本当に有難い内容でした。
        今回私が知らなかった年金の扶養について、健康保険は扶養に入れなくても、年金に経費が認めてられるってだけでも兆しがみえてきました。
        今の所得で年金を支払い、国保もとなるだけで不安で仕方がないです。まだ会社のジャッジが出ないのでなんとも動きようがないのですがわかり次第、年金事務所に尋ねてみます。

  • 初めまして!

    コメント失礼致します(๑╯ﻌ╰๑)

    今現在扶養について調べておりたどり着きました!

    今は契約社員で健康保険、厚生年金も加入しておりますが、来年4月結婚することになり退職致します!(今現在プチ遠距離なので)

    旦那さんの扶養に入るつもりなのですが、引越し先でのパートを探したのですが募集がなく、、、。
    
今現在副業としてネットで少し収入があり(月2万程)それを継続したいと思っています!
    
会社員など、給与の他年間20万までは所得に関係ないと聞いていました。そこでなのですが、4月まで収入が給与としてあり5月からネット収入月2万という形になった場合の38万のくくりには引っ掛かるのでしょうか?

    契約社員で月によって変動しますが時給850円×8時間×20日間です!
    
わかりにくい説明ですみません。

    よろしくお願い致します(๑╯ﻌ╰๑)

    • ご結婚おめでとうございます!!

      また、記事を読んでいただいてありがとうございます。ご質問について私が調べた範囲で回答させていただきますが、専門家ではありませんので、あくまで参考程度にご覧ください。

      ”38万円のくくり”についてですが、税金(所得税)の扶養のこと・・・ですよね?税務署に確認しました。

      給与分は「給与所得控除」があるので、年収から最低65万円は控除してもらえます。1月〜4月の給与収入合計が約54万円として、控除分を引くと0円になります。

      次に副業分ですが、1月〜12月までの副業収入合計が24万としても、38万円には満たないので大丈夫です。(基礎控除38万円を引くと0円になるため)

      とのことでした。

      あきさんの場合、来年度の収入によっては、確定申告することで1月〜4月に引かれる税金が戻ってくるかもしれないので、税務署に確認してみることをオススメします。

      • 何度もすみません!

        説明がヘタでごめんなさい。
        
5月からは38万から4ヶ月分の副業収入8万引いて30万まで副業収入を得ても大丈夫なのか。

        それとも4月までは契約社員として働いてるので20万の縛りになり5月からは残り12万までなのか。
        
彼氏と2人で話し合った結果、子供が欲しいのでパートがもし見つかってもまた辞めることになると思うのでパートに出ることは辞めました!

        度々申し訳ないのですが、よろしくお願い致します。

        • 返信が遅くなって申し訳ありません。

          契約社員として働いた分(給与所得)は、「給与所得控除」で最低65万円まで引いてもらえるので、(超えないのであれば)”0円”として考えます。

          で、あとは「基礎控除」分の”38万円”までなら、副業収入があっても大丈夫ということです。なので、「5月からは38万から4ヶ月分の副業収入8万引いて30万まで副業収入を得ても大丈夫」ということですね。

          • 回答ありがとうございます(*^^*)

            ずっと悩んで全く収入がなくなるのも怖かったので今まで通りネットでちょこちょこ頑張りたいと思います★

            月3万程度でも自分の出費くらいならカバー出来そうなので
            (*^^*)
申請してまで稼がなくていいと彼氏に言われていたので解決出来てほんとに助かりましたヽ(*´∀`)ノ

      • 遅くなりました!
        
返信ありがとうございます!

        そしてお祝いのことはまでありがとうございます!

        言葉足らずですみません!

        税金の扶養についてでした!

        4月いっぱいで退職し、5月から専業主婦になるので副業の事が心配だったのですが、このまま申告せずに続けても大丈夫ということですねヽ(*´∀`)ノ

        ちなみに副業のネット収入なのですが、5月からは3万程収入見込みがあるのですが、これも退職する前の1月から4月分のネット収入(仮に8万)を差し引いた金額(残り30万)まで大丈夫ということなのでしょうか?

  • こんにちわ。
    
とても勉強になりました。私も個人でいろいろ調べたのですがどうしてもわからないので質問させてください。
    
私はバートでの収入があり年間103万円を超えないようにしています。そして今年から副業のアルバイトをしているのですが、年間60~70万円程度になります。当然納税の義務が出てくると思います。そこでわからないのが社会保険料の扱いです。
    
仮に副業での年間収入が60万円として、青色申告の特例65万円控除を適用した場合。かりに経費を30万としますと60-65-30=-35になります。仮にパート収入を100万として、副業収入この場合社会保険料対象金額は160万円。という事になりますか?それとも100-35=68万で社会保険料の支払い義務なし?それとも100万+(60-30(経費分)=130万で社会保険料の支払い義務あり?
    
かなりこんがらがっています。税務署では教えてもらえませんでした。

    • 記事を読んでいただいてありがとうございます。少しでもお役に立てたなら光栄です。ご質問について私が調べた範囲で回答させていただきますが、専門家ではありませんので、あくまで参考程度にご覧ください。

      社会保険のことですので、年金事務所に聞いてみました。

      すみません、スパッタラさんの状況がよくわからないですが・・・(個人事業主さんなんですか?それとも、パートとアルバイトを掛け持ちされているということなのでしょうか?)

      
経費は、事業をしている方に認められるもので、パート・アルバイトなどの給与所得者は「毎月のお給料×12ヶ月」をめやすに、「年間収入が130万円」を超えることが”判明”した時点で、年金の扶養から外れることになるそうです。
      
また、社会保険の扶養の計算に”控除”は関係ありません。

      社会保険には、「健康保険」と「年金」があります。
      
健康保険のことはご主人が加入している健康保険(保険者)に、年金のことは管轄の年金事務所に、スパッタラさんの現状を説明して、支払い義務が発生するかどうかを確認してみてください。

      • 個人事業主かどうかですが、まだ開業届を出していない個人事業主です。
        
パート収入100万

        副業収入 60万

        経費    30万
としますと、 100万+60万-30万=130万が所得?ですよね。

        で130万を超えたところで社会保険料の支払い義務が出てくるということと解釈しました。
        
扶養を外れるという事は、健康保険と年金を自分でという事になりますよね。
        
仮に月16000円程度としますと 16000*12=192000円ですから
        副業の実質的利益30万から19万引くと11万しか残りません。
        
さらに税金も引かれると働かない方がよさそうですね・・・・

        • 個人事業主さんなんですね。失礼いたしました。

          年間収入130万円で扶養から外れて、社会保険料を自分で負担するとなると、なかなか厳しいものがありますよね(^_^;)
          
個人的には現在副業収入が60万円もあるので、ここでやめてしまうのはもったいない気もしますが・・・判断がむずかしいところですね。

  • このページの記事は間違いがたくさんあるようなので、ご確認ください。

    まず、経費として認められるものは、税金と社会保険の扶養の話では全く異なります。
    
青色申告控除も、もちろん税務署では税金の控除になりますが、社会保険の扶養の算定では、青色申告控除も交通費も算入されません。

    基本的なところの理解が誤っているようですので、ご確認ください。

    コメント欄での返答も間違ってますので、相談されている皆様がかわいそうです。。

    • コメントありがとうございます。
      よろしければ、記事のどの部分が間違っているのか具体的に教えていただけないでしょうか?

      
コメント欄の質問に対する回答は、私の勝手な思い込みが入らないよう、できる限り税務署など管轄の機関に問い合わせた上で返信しておりますが、誤りがありましたら、調査・確認のうえ修正させていただきます。

      恐れ入りますが、以下の点につきましても、ご確認をお願いいたします。

      ①「社会保険の扶養の算定では、青色申告控除も交通費も算入されません」とありますが、記事内の「社会保険」の部分にそのような記述はしておりません・・・

      
青色申告控除の話は「税金(所得税)」の部分には認められると書きましたが、社会保険は”年間収入”で判断すると書いております。
交通費の話は・・・どこのことを言われているのでしょうか?

      ②「経費として認められるものは、税金と社会保険の扶養の話では全く異なります」とありますが、どういうことか具体的に教えていただけないでしょうか?

      
”年間収入”の計算に経費が認められることは、年金事務所に問い合わせた際に教えてもらったのですが違うのでしょうか?(認められるのは事業に必要な経費だけですよ、とは言われましたが・・・)

  • フリーランスで10年ほどライター業をしています。昨日、夫から年末調整の書類を渡され頭がこんがらがっていたので、こちらのHPを見つけ少し安心しました。
    夫は会社員ですが、昨年、夏ごろに大きな仕事が入り一気に収入が増えたため、扶養を抜けました。彼の会社は組合の保険に入っており、保険組合の窓口に問い合わせたところ、「フリーでも扶養には入れるが、130万の年収(経費含む)を超えたら扶養には入れません。」といわれので、怖くなって自ら申請して12月に夫の会社の扶養を抜けました。ちょうど昨年の今頃の時期ですね。
    でもその際、夫が会社の経理さんから、「フリーだったら指摘されるまで扶養でいたほうがよいのでは?年収が突然減っても、1年間は扶養に戻れませよ?」と言われたらしく、夫も会社からの手当てなども減るので扶養を外れることに反対だったのですが、面倒くさいことになるのがイヤで、また夫に詳しい収入を言っていなかったこともあり(「こんなにお金を何に使っていたの?」などと突っ込まれるのが嫌で)、反対を押し切って扶養を抜けました。
    しかし、今年4月から収入増になっていた大きな仕事が急になくなることになり、単発よりは定期的な仕事が多いため6月頃の計算でも、経費を引いたら今年の所得は130万以下になるだろうと思ったので年金事務所に問い合わせたところ「年金は確定申告後に書類を持ってきて個別で相談してもらえれば、年金を返還することができる」といわれたのですが、「旦那さんの会社の組合が、扶養として認めなければ年金だけ扶養を認めることは難しいので、毎年確定申告後に相談に来て、可能な場合は返還という対応しかできない」ということでした。1年何とか頑張ってきましたが、今年の年収はおおまかに計算しても180万くらいです。正直年金など税金を払うのに大変で、夫や夫の会社が言うように扶養を抜けなければよかったのかな・・とも思いましたが、でも、確定申告後の書類を出せばバレルことだし、やはり抜けるべきだったのではないか・・・と思ったり、、私も知識がないため、何が正しいのかわからなくて。
    そうこうしているうちに、今年の年末調整書類を渡された夫から、昨夜「配偶者特別控除の申請してみよう」と言われました。そこでいろいろ検索していたら、こちらのHPにたどり着いたのですが、年収180万だとしても、そこから経費+青65万円控除(今年、夫の扶養を抜けた際に、青色申告書を申請済みです。今年は頑張って65万円控除で書類作成してみようと思っていました)+38万を引いた金額を、所得金額として書類に明記してよいということですよね?その計算でいけば、扶養が認められるのではないかと思うのですが…これで間違っていないでしょうか?
    ただその際、必要な書類等、求められたらどうしよう・・と思って不安です。以前、保険の組合窓口に問い合わせした際に、「年の途中で扶養に戻りたいという場合は、3か月分くらいの通帳の写しを出すなどして、それを見てこちらで判断する」といわれたことがあり、現在個人通帳と収入なども一緒なので、見られたくありません。長々申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

    • 記事を読んでいただいてありがとうございます。少しでもお役に立てたなら光栄です。ご質問について私が調べた範囲で回答させていただきますが、専門家ではありませんので、あくまで参考程度にご覧ください。

      年末調整について。配偶者(妻)の「所得の見積額」には、「見込み収入ー経費ー青色申告特別控除(最大65万円)」を書きます。基礎控除の38万円は引きません。

      配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば「配偶者控除」、38万円超76万円未満であれば「配偶者特別控除」が受けられます。

      年末調整の時に通帳の写しを求められることはないと思います。心配であれば事前にご主人に確認されてみてください。

      健康保険や年金の扶養は、夫の会社を通して手続きをしなければいけないから、色々めんどうなんですよね・・・
      でも、「収入が増えたから扶養から外れる」「収入が減ったから扶養に入る」ための手続きをすることは正しいことなので、大変だと思いますが頑張ってください!

      • ご丁寧に分かりやすい回答ありがとうございました。こちらのサイトをお気に入りにするのを忘れHPにたどり着けずにおり、お礼が遅れ申し訳ありません。その後年末調整を出したところ、「今年は扶養を外れていたので年末調整は関係ない」と経理から言われたようで、来年、扶養に戻りたい旨伝えると、「今年の年収が160万くらいだと、来年も扶養に戻れないかも」という話で、私(妻)から直接夫の会社の保険組合に連絡し、扶養に入れるかどうか?必要書類などについて聞いてほしいということでした。ちなみに、夫の会社の保険組合は個人事業主でも扶養可ですが、年収130万未満(交通費、経費込)が条件です。ただ年金事務所からは、年金はさかのぼって返金できるので私の収入状況(年収160万でも、経費をのぞくと40万くらいの所得)であれば、確定申告後年金は返金できるといわれました。保険で扶養が認められれば年金事務所は動きやすいのだけれど・・と説明され、保険については将来についての収入で精査すると聞いたので、来年は年収130万未満にするつもりの私は、扶養に入れる環境なのですが、それをどう証明するかが問題です。昨年の所得証明書をとったら、98万と明記され年収は書かれてなかったのですが、収入130万未満という条件の保険組合では、所得証明は書類に入りませんよね?定期的に仕事をもらっている会社から向こう3カ月の契約書などを作成してもらうとか、そのくらいしかないかなと考えていました。あとは、母が透析していて第一級身体障がい者なので、介護を理由に仕事をセーブするしかないと話すとか。(実際、加齢によりどんどん介護時間は増えています)保険組合に連絡する前に、何かアドバイスをいただければと思い記入させていただきました。ちなみに、廃業届が扶養に入る証明になると書いてあったサイトも見かけましたが、できれば廃業届出したくないものの、このくらいの収入であれば一度廃業届を出して提出するのも手段かな・・という気持ちになっています。(2年後、再度申請できますよね?)保険組合は、私について収入を調べたり(税務署に問い合わせるとか)、仕事をしている会社に連絡をするとか、そういったことってするのでしょうか?(できるのでしょうか?)まとまりのない長文すみませんが、よろしくお願いいたします。

        • 返信が遅くなり申し訳ありません!!

          その後、保険組合には連絡されましたか?保険組合は独自のルールで運用しているところが多いので、なかなか話が通じなかったりするようですね(汗)。

          結局、保険と年金の扶養に入る条件は、同じということでしょうか?であれば、まずは年金の扶養を先に認めてもらって、それから「私の年収で(同じ条件の)年金は扶養に入れました!」と保険組合に主張してみてはどうでしょうか?年金事務所が確定申告後に判断できるなら、保険組合も同じように判断できると思うのですが・・・

          保険組合がどこまで調べられる権限を持っているかは分かりませんが、やはり保険組合に「どうしたらまた扶養に入れるのか(どう証明したらよいのか)」を確認するしかないと思います。

          個人的に、せっかく個人事業主として160万円もの収入を得るまできているのに、廃業届を出すのはもったいないと思います・・・そこまでしなくても、実際に収入が減っていることが証明できれば扶養に入れると思います。

          ご質問の答えになってなかったらすみません・・・大変だと思いますが頑張ってください!

          • ご丁寧にありがとうございます!はい、あの後、保険組合に連絡したところ、確定申告しか審査対象にならないということでした。所得証明書で金額が130万以下でもNGで、とにかくすべて込みで130万以下でなければ扶養には入れないので確定申告を出さないとダメらしいです。年金事務所では「保険は未来をみるので、過去より先々をみて判断してもらえる」といわれた旨話しましたが、保険組合はとにかく来年私が仕事を130万以下におさめると言おうが、少ないので130万以内にしかならないと言おうが、「今年の年収が130万を超えている以上、来年は扶養に入れない」の一点張り。「廃業届を出せば一応審査します」ということでしたが、、廃業届を出してもライターの場合仕事は続けられますが、保険組合の言い方が「一切仕事をしない」ということであれば、みたいな言い方を何度もされたので、廃業届は選択肢から外しました。気分的にもイヤですもんね。今年も経費でなるだけ処理するようにして、年金のみ確定申告後、返金申請をし、また1年自分で支払いをしていくしかないかな・・・と。年金事務所では、年金単体で扶養を認めるのは難しいということでした。ただ、今回確定申告後に返金申請をしに行った際、再度聞いてみようと思います。所得が減れば、国民保険や税金の金額も少しは減るので、そこでうまくバランスとるしかないですよね・・・言い方悪いですが。来年は、扶養に入って仕事を抑えようと思っていましたが、毎月いただいている仕事以外にも少しずつ仕事が入ってきたりして、ざっと計算するとやはり170万はいきそうです。(ただ定番の仕事も、フリーはいつなくなるかわからないから、難しいところなんですけれどね)今年のバランスを見ながら、自分にとってベストな環境を作っていくしかないのかな・・・と。いつもご丁寧にありがとうございます。今後もちょくちょく皆さんのコメント拝見しながら、頑張ります!

  • こんにちは、初めまして。
    非常にわかりやすく整理されていて、頭の中がとてもすっきりしました。ありがとうございました。
    今まさに、夫の控除内で働くには一体所得がいくらまで?!と悩んでいたため本当に助かりました。
    ひとつだけ教えていただければ幸いなのですが、「配偶者特別控除があるから、所得76万まではたとえ38万を超えても多少はマシですよ」と税務署に言われました。
    しかし青色申告特別控除を使えば、ここはバッサリ無視してとにかく103万以内に抑えてしまえば配偶者控除を受けられる、という認識でいいのですよね?

    つまり、青色申告特別控除を使えば、事業所得者の壁になる額が38万円から103万円になる、というざっくりとした結論で間違いないでしょうか。
    お忙しい中恐れ入ります、どうぞよろしくお願いいたします!

    • 記事を読んでいただいてありがとうございます。少しでもお役に立てたなら光栄です。ご質問について私が調べた範囲で回答させていただきますが、専門家ではありませんので、あくまで参考程度にご覧ください。

      所得税の扶養についてですが、「青色申告特別控除(最大65万円)を使えば、事業所得者の壁になる額が38万円から103万円(+経費)になる」という認識で大丈夫だと思います。

      「配偶者控除」「配偶者特別控除」については、以下のサイトの図がわかりやすいです。(給与所得控除(65万円)を青色申告特別控除(65万円)に置き換えてみてください)
      基礎控除・配偶者(特別)控除の仕組み(イメージ) : 財務省

      • ご返信ありがとうございました!
        税務署にも何度か電話していますが、彼らは聞かれたことにしか答えないですよね笑。こっちの方が得だよとか一切教えてくれないというか、まあ税金取るのが仕事だから当たり前といえば当たり前なんですが笑、そのせいで全体像を理解するのに本当に苦労しました。わからないことをはっきりさせて、ピンポイントで質問しないとはぐらかされてしまうので。
        そんな感じでいたのですが、おかげさまでいろいろすっきりしました。お忙しい中コメントのご返信までいただきまして、本当にありがとうございました!

  • 初めまして。分かりやすい内容でとても参考にさせて頂いています。
    勉強不足で分からないことがあるので、教えて頂けると助かります。
    サラリーマンの妻で、個人事業主と外でのパートを掛け持ちしています。
    個人事業の収入は70万位、必要経費は20〜30万位、パート収入は80万位です。
    個人事業収入とパート収入は、まとめて青色申告するみたいなのですが、そうすると、所得が38万を超えてしまうので、配偶者控除から外れます。
    個人事業収入だけ青色申告をして、パート収入の方は、夫の年末調整の際に会社に報告するだけでは、いけないのでしょうか?
    また、年末調整の妻の収入見込み額には、70万+80万=150万と書くのでしょうか?
    個人事業収入の額を、どう書いたら良いのかが分かりません。
    よろしくお願い致します。

    • 記事を読んでいただいてありがとうございます。少しでもお役に立てたなら光栄です。ご質問について私が調べた範囲で回答させていただきますが、専門家ではありませんので、あくまで参考程度にご覧ください。

      年末調整に書くのは、「所得の見積額」です。「収入の見積額」ではありません。見込み収入から”経費及び各種控除”を引いた額を書くことになります。

      makkiiさんの場合、(パート収入80万円ー給与所得控除65万円)+(個人事業収入70万円ー経費30万円ー青色申告特別控除40万円)=15万円(これが、所得の見積額)。38万円以下なので配偶者控除からは外れないと思います。ただし、これは青色申告の「最大65万円の特別控除」が受けられた場合の計算ですのでご注意ください。

      今回は、事業所得が0円なので、結果としてパート収入だけを報告することになると思いますが、今後、個人事業収入が増えてプラスになる場合は、パート収入と合算して報告することになります。

      ちなみに、「個人事業収入だけ青色申告をして、パート収入の方は、夫の年末調整の際に会社に報告するだけ」はダメなんです。青色申告する際は、パート収入も一緒に申告してください。毎月の給与から所得税が引かれている場合、青色申告することで払いすぎた所得税が戻ってくる場合があります。

      詳しくは、管轄の税務署に確認されてくださいね。

  • 毎年、私の所得を経費差し引いて33万代くらいで確定申告していました。
    今年は収入自体が少なく、経費をあまり計算せず、総所得36万代で確定申告しましたら、初めて住民税が私に来ました。
    住民税を払うことは良いのですが、夫の扶養から抜けないか心配です。
    もし扶養から抜けるのであれば、確定申告のし直しを考えたいと思っています。
    夫の扶養から外れてしまうか大丈夫なのかわかるようでしたら、教えてください。
    色々検索しましたが、わかりません。
    どうぞ、宜しくお願い致します。

    • ご質問について私が調べた範囲で回答させていただきますが、専門家ではありませんので、あくまで参考程度にご覧ください。

      住民税の場合も、扶養に入る条件は「年間の合計所得金額38万円以下」ですので、ご主人の扶養から外れることはないと思います。
      扶養に入る条件と本人に住民税がかかる条件が異なるということですね。

      本人に住民税がかかる条件については、お住まいの市区町村へお問い合わせください。(ちなみに、私が住んでいる地域は、年間所得が33万円を超えると住民税がかかります。地域によって条件が異なるようです)
      その際に、みなっぺさんの状況をお伝えして、扶養から外れないかどうかも一緒に確認されることをおすすめします。

  • はじめまして。社会保険の扶養について調べていてこちらに辿りつきました。私はフリーランスで夫の扶養に入っていて、去年の収入が130万円を超えたのですが、経費を引くと所得は100万円にも満たないため扶養でいられると思っていたら、事業所得の経費に旅費交通費は認められないと通達がきました。私の仕事は移動が必須で、クライアントからの報酬も旅費交通費を含んだものである場合が多く、経費の大半が旅費交通費です。地方の仕事だと報酬の半分以上が旅費交通費ということもあって、旅費交通費を経費として認めてもらえないと大変厳しいのですが、ダメなものはダメなのでしょうか・・・。技術を提供する仕事で自分が直接現場に行かなければならず、そのための手段は「社会通念上明らかに必要と認められる経費」ではないのかと、悶々しております。何かご意見いただけたら嬉しいです。

    • 記事を読んでいただいてありがとうございます。私が調べた範囲で回答させていただきますが、専門家ではありませんので、あくまで参考程度にご覧ください。

      通達というのは、税務署からきたということでよろしいでしょうか?理由は聞かれましたか?カプチーノさんからのご質問を読んで、私もなぜ認められないのか不思議です(^_^;)。

      税務署に確認してみました。私が問い合わせた税務署は、「仕事のためにかかった交通費であれば、経費として計上しても問題ありません」という回答でした!クライアントからの報酬に旅費交通費が含まれている場合でも、報酬は収入として計上し、かかった交通費は経費(旅費交通費)として計上してください、とのことでした。また、地方の仕事で宿泊した場合は、その宿泊費も経費として計上できます、とのことでした。

      ただし、経費全体に対して「旅費交通費」が占める割合が目立って多い場合、税務署から問い合わせがくる可能性が高いようです。「あなたの仕事は、なぜこんなに旅費交通費がかかるのですか?」ということです。その場合は、税務署に対してその理由をきちんと説明し納得してもらえれば認められるそうです。旅費交通費の領収書に「どこに何の目的で行った」などを書いておくと良いそうです。

      いきなり「認められません」は納得できませんよね。お仕事をしながら大変かとは思いますが、経費として認めてもらうためにも、一度管轄の税務署に説明に行かれてはいかがでしょうか?

  • お話しが、わかりやすくありがたかった♪です。
    専業主婦からポチポチと仕事らしきものをはじめて、5年目です。
    いよいよ、「主人の扶養ではいられない・・・」となりました。
    でも、結婚以来、扶養で暮らして、抜けることになるとどうなるのかサッパリ?でしたが
    読ませて頂き、全体のイメージをつかむことが出来ました。
    出来るだけ、上手に扶養して頂いて、「無理!」がきたら、いっそ「ガンガン稼ぐ!」に切替ですね。
    覚悟ができました。
    これから、またブログを覗きにきます!
    みみ太
    PS. フリーランスって素敵な響きですね、もしかして、私もフリーランスかも知れないです。

    • 記事を読んでいただいてありがとうございます。少しでもお役に立てたなら光栄です。嬉しいコメントまで本当にありがとうございます!

      PS. フリーランス主婦同士がんばりましょうね(^_^)。

  • こんばんは。
    とても参考になりましたが、一つ教えてください。
    国税局に電話して、色々と教えてもらったのですが、ライターなどは65万円の控除の対象外になると回答がありました。
    理由としては、何かの製作のように、決まったものを受注して同じものを製作するという性質の仕事ではないからということと、収入を得る場所(クライアント)が一箇所でないからといわれたのですが、フリーランスの方で65万円の控除を受けられず、さらに年収が100万円も届かないぐらいの人は働いてもあまり利益にならない気がするのですが、みなさんどうされてるのでしょうか?

    • 記事を読んでいただいてありがとうございます。私が調べた範囲で回答させていただきますが、あくまで参考程度にご覧ください。

      すみません、事業所得において仕事の性質によって「65万円の控除の対象外」となる場合があるなんて初めて知りました。「収入を得る場所(クライアント)が一箇所でない」フリーランスの方は大勢いらっしゃると思うのですが・・・なぜダメなのでしょうか?国税局としては、「事業所得」として認められないということなのでしょうか?う〜ん・・・

      というわけで、私は管轄の税務署に問い合わせてみました。回答は、仕事の性質などに関係なく、「事業所得」であれば「65万円の控除の対象」になるとのことでした。国税局が対象外の理由としてあげた働き方でも大丈夫かどうか確認しましたが、『大丈夫です』とのことでした。なぜ、回答に違いがあるのでしょうか(^◇^;)

      ご質問についてですが・・・なんと回答すればよいか難しいのですが、みなさん65万円の控除を受けているか、控除が受けられない場合はその分税金等を払っているのだと思います。これから本格的に事業を行っていくご意志があるのであれば、とにかく収入アップを目指すしかないのかなと思います。あるいは、税金等が発生しない程度に収入をおさえるか・・・でしょうか。

      • ご返信ありがとうございます!
        私も再度確認してみたのですが、「控除対象になるかは最終的には税務署の判断になるが、基本的には開業届を出してから7年間たってみた時点で控除が確定する」という新たな回答になりました。
        要は、今フリーランスでライターなどの仕事をしている人でも、7年経ってみて65万円の控除を受けられるかはその時にわかるんだそうです。
        つまり、7年後にやっぱり控除の対象じゃなかったですと判断がされたら5パーセント?の税率で算出し直されて請求が来る可能性もあると言われました。
        これから開業届を出して確定申告して…と思っていたのですが、全く意味がわからなくなってしまい途方に暮れています笑

        • 7年経つまでは(仮)で控除されている状態なんですね!?7年後の判断によっては税金を請求されるかもしれないなんて・・・知りませんでした。でも、国税局の方からそう言われたなら、開業から7年後にそういう審査?が入るのでしょうね。新たな情報をありがとうございます。

          それにしても、控除の対象かどうかの判断基準をもっと明確にしてもらいたいものですね。7年後にいきなり「あなたは65万円の特別控除の対象外でした」なんて厳しすぎですよ。さらに過去分の税金も請求されるわけですからね。

          最終的に判断するのは税務署ということですので、税務署にも一度確認してみてはいかがでしょうか?

          • こんにちは!
            ご返信ありがとうございます!
            税務署に今行ってきまして、何故こんなに回答にちがいがあるか分かりました!
            税務署は「家内労働者特別控除」と勘違いして話しをしていたようです…
            私も早く気がつけばよかったんですが、大変失礼いたしました。
            ですが、今度は青色申告特別控除ができるかは、「貸借対照表」の記載が必要で、でもその記入はかなり難しいから素人じゃ無理だと脅されて笑帰ってまいりました。
            orangeolive様は記入に使っているソフトか何かありますか?

          • そうでしたか!解決して良かったです。税務署までお疲れさまでした。

            私も素人でしたが、「貸借対照表」まで作ってくれる会計ソフトを使ってなんとかなりました(笑)。ただ、いきなり会計ソフトを使えと言われても正直難しいです。なので、私は開業した年に「税理士による記帳指導(無料)」を受けました(「税理士さんの無料記帳指導を受けて。〜」という記事にまとめています)。自分の事業内容・事業規模、使用したい会計ソフトに合わせて指導していただけるのですごく助かりました。私はこの指導のおかげで会計ソフトを使って青色申告できるようになりました。

            ちなみに、私が使っている会計ソフトは「やよいの青色申告」です。

  • 今まで主人の扶養に入っていたのですが、雇用で働くようになり、今年から社会保険加入をして下さいと言われました。収入が扶養から外れます。私は、収入180万円位で、月どれくらいの国民年金を払うのか教えてください。主人は、年収660万円以下です。そして次の年また収入130万円以下になったら簡単に主人扶養に慣れますか。主人の給料年金は、かわりませか。教えてください。

    • 記事を読んでいただいてありがとうございます。「社会保険(年金)」について、私の知っている範囲で回答いたしますが、あくまで参考程度にご覧ください。年金事務所(日本年金機構)に確認していただくのが一番確実です。

      (1)月どれくらいの国民年金を払うのか教えてください

      15,590円(平成27年度)です。ご主人の収入は関係ありません。国民年金の保険料は、毎年度見直されますのでご注意ください。(国民年金保険料 | 日本年金機構)

      (2)収入130万円以下になったら簡単に主人扶養になれますか

      ご主人のお給料で生計を立てていて、収入要件(※)を満たしていれば、扶養になれると思います。年間収入130万円未満、月額108,333円以下です。
      (※)国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き | 日本年金機構

      (3)主人の給料年金はかわりませんか

      妻が扶養に入る(外れる)ことで、ご主人のお給料から天引きされる「厚生年金保険料額」は変わるのか、ということでよろしいでしょうか?厚生年金保険料の計算に扶養の有無は関係ないため、変わらないと思います。(厚生年金保険の保険料 | 日本年金機構)