私は「フリーランスになる!」と決意したタイミングで、開業届を書いて提出しました。
なぜなら、フリーランス・・・つまり”個人事業主”となって収入を得る以上、開業届は必ず提出しなければいけないものだと思っていたからです。
でも、実は開業届を提出しなくても特に罰則などはなく、世の中には開業届を提出せずに働いている個人事業主の方もいるらしいんです!
じゃあ、何のために開業届ってあるの?開業届についてまとめてみました。
もくじ
「開業届」とは?
開業届は、正確には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。最寄りの税務署に行けば、何枚でももらえますし、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。
[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|申告所得税関係|国税庁
法律上は「事業の開始の事実があった日から1ヶ月以内に提出すること」となっていますが、期限を過ぎても怒られることはありません。提出することを知らなかった、忘れていたという人は気付いた時点で提出すればいいようです。
「開業日」はいつにする?
開業届には「開業日」を書く欄があります。もちろん自分で自由に決めることができます。
店舗経営の方は、お店がオープンする日を開業日にしてもいいですし、私のような店舗を持たない個人事業主の場合は、「よし、フリーランスになろう!」と心に誓った日を「開業日」にしてしまってOKです。
税務署の方にも質問してみましたが、「いつでもいいですよ。事業主さんの好きな日で。」とさらりと言われましたので・・・。
「屋号」を決めよう
開業届には「屋号(やごう)」を書く欄があります。屋号とは、自分のお店や事務所など、個人事業の”名前”のことです。
例えば、屋号を「オレンジウェブ」にした場合、「オレンジウェブの○○です」と公に名乗ることができます。屋号入りの名刺を作ってみるのもいいかもしれません。「個人事業を始めた」感が強まって、テンションが上がります(私だけ?)。
屋号は、基本的に自由につけることができますが、「短い、覚えやすい、事業内容が分かりやすい」ものが良いようです。
「開業届」を提出すると・・・
税務署の方からは、「開業届を提出したから何かが変わるということはありません。まあ、事業主さんの気持ちの問題です。」みたいなことを言われました。
要するに、開業届を提出するということは、「私、個人事業主になります!開業します!」とただ宣言するだけ・・・のようです。
うーん、開業届の提出ってそんなに重要じゃないみたいなんですが・・・!?
開業届を提出すると”損”をする?
ネット上で時々「開業届を提出すると、税務署に収入があることがばれるから損」と書いている記事を見かけますが、そんなことはありません。
”損”というのは、「支払う税金が増える」という意味だと思います。しかし、一定の収入がある人は皆、税金を払わないといけない訳ですから、開業届を提出しているかどうかは関係ありません。
開業届を提出して「青色申告」をしよう
個人事業主は、毎年2〜3月の確定申告の時期に「白色申告」または「青色申告」のどちらかをしなければいけません。どちらを選べば良いのでしょうか?”お得”なのは断然「青色申告」です。
「青色申告って難しくて大変なんじゃないの?」と思われるかもしれませんが、今は簿記の知識がない個人事業主にも優しい会計ソフトがありますので、まずはお試しで使ってみることをオススメします。
青色申告はなぜ”お得”なの?
”お得”というのは、正しく申告すれば「支払う税金が少なくなる(節税になる)」ということです。青色申告には、この”お得”になる特典がたくさんついています。ちなみに、白色申告には何の特典もありません。
青色申告の65万円特別控除
青色申告の一番有名な特典が「最大65万円の特別控除」です。「所得(収入−経費)」から”65万円”も引いてもらえるんです!
所得から各種控除を引いた額(課税所得)に税金がかかる訳ですから、”65万円”も特別控除が受けられる青色申告が、どれだけお得なのかが分かると思います。
「所得税の青色申告承認申請書」を事前に提出しよう
青色申告をするために必要なのが「所得税の青色申告承認申請書」の提出です。開業届同様、最寄りの税務署に行けば何枚でももらえますし、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。
[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|申告所得税関係|国税庁
この申請書、原則として「開業届を提出した後(または同時)に提出するもの」なんです。
税務署によると、開業届を提出せずに青色申告の申請書だけを提出した場合でも、税務署は「事業を始めた(開業した)」と認識はするそうです。ん・・・?だったら開業届なんて提出しなくても良いのでは?と思いますよね。
でも、本来「開業届」→「所得税の青色申告承認申請書」の順(または同時)に提出すべきものであり、私が税務署に確認した時は「後からでも良いので、開業届は必ず提出してください」と言われました。要するに、青色申告をしたい人は、必然的に開業届を提出することになるという訳です。
「所得税の青色申告承認申請書」の提出期限は?
青色申告しようとする年の3月15日までです。(例:2021年2月から始まる確定申告の時期に青色申告したければ、2020年3月15日までに提出)
確定申告の時期になってから、「やっぱり青色申告したい」と思って慌てて提出しても、青色申告することはできません。青色申告は”来年度から”ということになってしまいますので注意が必要です。
ただし、新規開業の場合は、開業した日から2ヶ月以内に提出すれば(提出期限の3月15日を過ぎていても)今年度から青色申告することができます。「所得税の青色申告承認申請書」は、開業届と一緒に提出することをオススメします。
「開業届」を提出して無料の記帳指導を受けよう
私は4月に開業届を提出したのですが、5月中旬に税務署から「無料の記帳指導等のご案内」が届きました。な、なんと!新しく事業を始めたビギナー個人事業主を対象に”税理士”さんが無料で記帳指導してくださるとのこと。これは、ありがたいっ!
本やネットの情報だけでは不安・・・
記帳とか青色申告とか、書籍はもちろんネット上にも情報はあふれていますが、どれを読んでも思うことは一緒・・・「で、要するに私の仕事に置き換えるとどうなる訳?」
例えば、青色申告の本を1冊読み込んで、その時はなんだか分かった気になりますよね。ところが、いざ記帳してみようとパソコンに向かうもののすぐに手が止まってしまいます。「えっと、私の場合は・・・」本の情報を私の場合に置き換えるという作業を頭の中でしないといけないんです。
そして、試行錯誤の末、なんとか本の通りに記帳してみたものの「本当に正しいのかな・・・?このやり方で本当に青色申告の特典、受けられるのかな・・・」と、とにかく不安だらけ。
会計のプロ「税理士」さんに教えてもらおう!
そんな時にやってきた税務署からのご案内。まさに、渡りに船。地獄に仏。大海の木片。税理士さんに記帳から申告書の作成まで個別レッスンしてもらえるんです!しかも、4回。しかも、無料。税務署万歳!
この案内は、開業届を提出していないと来ないと思います。「開業したよ」と公に宣言しないと、税務署も案内の送りようがありませんからね。
税理士さんが自宅や事務所まで来てくれて、しかも”無料”で個別指導してもらえるなんて、税務署のサポート素晴らしすぎです。
記帳から申告書の作成(青色申告)まで自分一人では不安だという方は、このありがたい行政サービスをぜひぜひ活用してみてください。
個人事業主におすすめの会計ソフト
開業届を提出した後は、個人事業のお仕事にプラスして”記帳業務”を行うことになります。
今は、「会計ソフト」を導入して行っている人が増えてきています。会計ソフトを導入することで、日々の記帳入力から確定申告(青色申告)までにかかる手間や時間を大幅に削減することができるからです。
導入のタイミングは?
会計ソフトは、確定申告の時期が近づいてきてから慌てて導入するのではなく、開業届を提出するタイミングで導入されることをオススメします。
税理士さんの記帳指導を受ける予定の方は、事前に導入しておくことで、自分が使いたい会計ソフトを使って記帳指導を受けることができます。
また、会計ソフトの「取引明細の自動取得」機能を使いたい方もできるだけ早い時期に導入してください。
なぜなら、クレジットカードによっては、過去数ヶ月分しかデータの取得ができない場合があるからです。
会計ソフトを早めに導入して、クレジットカードや銀行口座などの取引明細を自動取得しておけば、いざ確定申告の準備を始める時期になって慌てることもなくなります。
軽減税率は免税事業者には関係ない?インボイス制度に向けて個人事業主が今からしておくべきこと
パッケージ版?クラウド版?
数年前までは”パッケージ版”といって、パソコンにインストールしてから使う会計ソフトが主流でした。しかし、Macにインストールできなかったり、インストールしているパソコンでしか使えなかったりと、色々不便なところがありました。
今は”クラウド版”の会計ソフトがとても人気です。クラウド会計ソフトとは、インターネット上で会計ソフトを利用できるサービスのことです。インストール不要なので、インターネットにつながる端末(パソコンやタブレット等)さえあればどこでも使えます。
おすすめの会計ソフトは?
簿記の知識がないから不安だという方、安心してください!今のクラウド会計ソフトは、簿記・会計の知識がない人でも使えるようにすごく工夫して作られています。
私がおすすめの会計ソフトは「マネーフォワードクラウド確定申告」です。
月額1,280円の「パーソナルプラン」が1ヶ月無料でお試しできます。
この「パーソナルプラン」は、確定申告の機能だけでなく、バックオフィスの効率化をサポートする「クラウド請求書」「クラウド経費」「クラウド給与」「クラウドマイナンバー」の機能もすべて使えるプランなんです!
サポートは、メールとチャットで受けることができます。無料期間に気になることをたくさん質問して、自分に合うかどうか確認してみると良いですね。
機能もサポートも充実している会計ソフト「マネーフォワードクラウド確定申告」。おすすめです!
「開業届」を提出することの本当の意味とは?
私なりに開業届についてまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか?
開業届は、お得な青色申告をするために必要だったり、税理士さんの無料記帳指導を受けることができたりと、これから個人事業主(フリーランス)としてやっていこうと考えている方にとって、とても”意味のあるもの”だと思います。
はじめまして、5年前にスナックを開業し、開業届、青色申告もせず主人の扶養になってました。毎月ギリギリで赤字の月は主人から用立ててもらったりしてましたがようやく黒字になりつつありますが暇な月と忙しい月 、これが水商売のような気がします。5年前までさかのぼって申告しなければダメでしょうか?
まずは、税務署に相談されることをおすすめします。あつさんの事業内容や過去5年間の収支などから判断して、どこまでさかのぼって申告する必要があるのか教えてもらえると思います。
ご参考までに・・・
税理士が解説!確定申告をしなくてもよい場合・したほうがいい場合|スモビバ!
harumina様
ブログメモ拝見させていただきました。分かりやすく大変参考になりました。またそれ以上に開業にまつわる様々な不安を払拭していただきました。ありがとうございました。ブログメモとして公表していただき感謝しております。
ご返信は不要です。
はじめまして。
主人が理容室を開業しております。
この度、理容に関連した雑貨などを海外から輸入し販売したいと考えております。
主人のお店の業務の一環として行う場合税務署に何か申告は必要でしょうか??
事業内容によっては何かしらの申告が必要な場合があるかもしれませんので、まずは税務署に確認されることをおすすめします。
ご主人のお店の業務の一環ということですので、poleさんが開業届を提出して輸入販売事業を行うわけではない・・・ということですよね?もし、ご主人が青色申告者でpoleさんが青色事業専従者として働くということでしたら・・・「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出して、ご主人が控除を受けられるようにしたら良いのではないかと思います。詳しくは、税務署に確認されてください。
青色申告、開業届けについて
はてなマークが飛び交っていたのですが、
たまたまこのサイトにたどり着き、
疑問点が全て解決しました!
とても時間の短縮になりました。
ありがとうございます!
先日マンションの一室でサロンを開業し、開業届け、青色申告の手続きはしました。
まだまだ収入は5万も行かないほどです。
そして、週に一回ほどのアルバイトで月に2万程の収入があります。
そのアルバイト先のオーナーから
「自分のお店で控除申告書出しますか?」
と聞かれ、まだサロン収入は少ないし
「出さないです」と伝えました
私自身未成年の扶養家族がいるのですが、その場合控除申告書を提出した方がいいのでしょうか?
申し訳ありません!!
「控除申告書」?についてはよく分かりませんので、税務署などに相談されてみてください。 (未成年の扶養家族がいらっしゃって、申告書を提出することで控除を受けることができるなら、提出した方がいいとは思いますが・・・)
お役に立てず申し訳ありません。
ありがとうございます!たくさんの質問がある中、丁寧に返信くださり感謝です。
はじめまして。
わかりやすく解説していただきありがとうございます。
昨年より、サロンを開業するために準備を進めて来ました。
準備にかかった費用は、開店費として、さかのぼって計上できますか?
開業届はまだ、出していません。
年度がまたがると難しいでしょうか?
内容は、設備費、機材、材料費、交通費、セミナー受講費、交際費などです。
金額は100万程になります。
よろしくお願い致します。
記事を読んでいただいてありがとうございます。私が調べた範囲で回答させていただきますが、専門家ではありませんので、あくまで参考程度にご覧ください(^_^;)
「昨年の開業準備にかかった経費を今年度分(開業後)の経費として計上できるかどうか」について税務署に確認したことがあります。税務署によると、開業後の「経費」という扱いではなく、資産扱いの「開業費」として”開業日にまとめて計上”することができ、開業後5年で均等償却(「経費」として計上)、または任意償却が認められているそうです。
開業の準備のためにかかった費用であれば、”○年以上前に購入したものだから「開業費」として認められない”などという期間による規定はなく、あくまで確定申告後の税務署の判断になるようです(購入時の領収書などの保管は必要!)。どこまで「開業費」として認められるかは事業内容によって異なりますので、一度税務署に確認されることをおすすめいたします。
また、購入金額が10万円以上のモノを購入された場合は、注意が必要です。この場合「開業費」ではなく、固定資産(償却資産)として「減価償却」します。購入したモノによって耐用年数など変わってきますので、合わせて税務署に確認されてみてください。
初めまして。個人事業主として昨年5月にアパートの一部屋を借りてサロンをオープンしました。
収入じたいは月多くて10万くらいです。
個人事業主の開業届けなど全く分からず1年が経ってしましますがこれから出そうとする場合遡って日にちを書いた方が良いのでしょうか?
ご質問について私が調べた範囲で回答させていただきますが、専門家ではありませんので、あくまで参考程度にご覧ください。
開業日は事業主が「この日にしよう!」と任意で決めることができます。サロン経営なら、オープンした日を開業日にされる方が多いのかなと思いますが・・・
オープンしたのが約1年前ということで決めかねる場合は、管轄の税務署に事情を説明してご相談されることをおすすめいたします。
初めまして。いろいろ見てたらここにたどり着きました。
教えてください。
今主人が副業でやってることが、収入が少し増えて来たので(150~200万円)私が開業届を出して主人がやってることの事務系をしようと思ってるんですが。
現場で仕事をするのは主人というかたちです。
でも、数年前から主人に副業の収入があります。
私が開業届を出したら夫婦の所得とかを税務署から調べられるんでしょうか?
マイナンバー制度で通帳とか今何でも分かってしまうので
あと、青色申告承認申請書は申請できるんでしょうか?
記事を読んでいただいてありがとうございます。ご質問について私が調べた範囲で回答させていただきますが、専門家ではありませんので、あくまで参考程度にご覧ください。
①数年前から主人に副業の収入があります。私が開業届を出したら夫婦の所得とかを税務署から調べられるんでしょうか?
マイナンバー制度の導入でどこまで調べられるようになるかは分かりませんが・・・開業届を出したから調べられるというわけではないと思います。税務署が調査の必要があると判断したら、開業しているかどうかは関係なく、誰でも調査対象となる可能性があるようです。
②青色申告承認申請書は申請できるんでしょうか?
原則、開業届を提出後に申請可能です。開業した日から2ヶ月以内に提出すれば、今年度分の確定申告から青色申告が選択できます。
開業届けを出さない場合、収入はわかりませんか?
宜しくお願いします。
記事を読んでいただいてありがとうございます。
開業届を提出しているしていないに関わらず、税務署の調査が入ったらわかると思います。一定以上の収入があるのに申告していないことが発覚すると、過去7年間までさかのぼって調査され、追徴課税を支払うことになるようです。
お返事ありがとうございます。
おこずかい程度の収入でも調査対象になりますか?
おこずかい程度の収入がどれくらいなのかは分かりませんが・・・税務署が調査する必要があると判断した時は、収入額に関係なく調査対象となる可能性はあると思います。確率としてはすごく低いのかもしれませんが、絶対に対象にならないとは言い切れないと思います。
色々、分かりやすく読みやすい記事でした。
一つ質問させて頂きたいのですが
今度、自宅で教室をひらこうと
思っていますが
月に1から3万程度の収入でも
青色申告は出さなければいけないのですか?
返信よろしくお願いします。
記事を読んでいただいてありがとうございます。少しでもお役に立てたなら光栄です。ご質問について私が調べた範囲で回答させていただきますが、専門家ではありませんので、あくまで参考程度にご覧ください。
ご質問の「青色申告は出さなければいけないのですか?」とは、「所得税の青色申告承認申請書」の提出のことでよろしいでしょうか?青色申告ではなく白色申告をするつもりでしたら、提出する必要はありません。提出した場合は、収入額に関係なく毎年青色申告しなければ、青色申告の承認を取り消されてしまうようです。(私が調べた限りでは、2年連続で期限内に青色申告をしなかった場合、税務署から承認取消しの通知が来るそうです…)
はじめまして。
開業について調べていたらこちらのサイトに行きつきました!
知りたかった事が色々と解決できて嬉しかったです。
これから税金対策で開業検討しています。
現在、平日は正社員で会社勤めをしています。
週末のみ、ヘアメイクの仕事(自宅ではなく式場に出向いて)を請け負っています。
有り難いことに声をかけて頂く機会が増えて、副業だけで今年度120万程の収入になっています。
確定申告はするのですが、来年以降も仕事がコンスタントに頂けそうなので、これを機会に開業届を出して青色申告をと思っています。
私の場合、本業を退職するつもりはなく今のままで開業したいと考えています。
その場合何か注意した方が良い事がありますか?
ちなみに本業の会社には副業の事は伝えてあります。
記事を読んでいただいてありがとうございます。少しでもお役に立てたなら光栄です。
ご質問について私が調べた範囲で回答させていただきますが、専門家ではありませんので、あくまで参考程度にご覧ください。
会社員の方が副業をする場合、会社に副業がバレてしまうことを心配する方が多いようです。あさぎりさんの場合は、会社から副業の許可を得ているということですので、あとは副業の方が忙しくなりすぎて、本業に影響が出るようなことがなければ、会社も何も言ってこないのではと思います。ただ、念のため就業規則等はきちんとチェックしておいた方が良いかと思います。
本業を退職するご予定はないので関係ないかもしれませんが・・・もし本業を退職することになった場合、開業届を提出している(青色申告している)と失業手当がもらえない可能性があります。個人事業を行っている=失業状態ではない、と判断される可能性があるということです。ただ、その時のハローワークの判断にもよりますので、もしもの時は事前に確認された方が良いかと思います。
記事にも書きましたが、今年度の確定申告から青色申告したいのであれば、「開業届」と一緒に提出する「所得税の青色申告承認申請書」の提出期限にも注意が必要です。提出前に税務署に確認されることをおすすめいたします。
はじめまして
私は宴会コンパニオン会社を数年前からしてますが、届け出を出してません
収入は年間30万以下なので
申請する必要ないと思って今まできたのですが、領収書をお客様に発行したら
会社で税務署に領収書を提出する際
怪しいまれたから、住所、電話番号を
領収書に記載して欲しいと言われました
この場合、お客様が税務署に私の会社の領収書を提出した際
税務署から確認の電話がくるという解釈で
いいのでしょうが、
その際、会社を申請してないなどで
何か罰せられる事はありますか?
よろしくお願いいたします
記事を読んでいただいてありがとうございます。私が調べた範囲で回答させていただきますが、あくまで参考程度にご覧ください。また、私は個人事業主ですので、会社(法人)の場合にどうなるかは・・・わかりません。ご了承ください。
領収書について税務署に確認しました。個人事業主が、(開業届を提出していない)個人から領収書を発行してもらう場合、領収書には、金額などの他に、但し書き(何に対する支払いなのか)、個人の住所・名前・印、(5万円以上の場合)印紙の記載が必要です、とのことでした。
税務署から確認の電話がくるかどうかについては、領収書に記載されているのが個人名だからではなく、税務署が調査する必要があると判断した場合に確認の電話をすることがあるそうです。
会社を申請していないなどで罰せられるかどうかについては、専門家ではない私には判断できません(^_^;)ので、不安な部分はお早めに税務署に確認されることをおすすめいたします。
わたしもこちらのあいこさんのようなケースがありますので気になります。開業届けは出していませんが、発行している領収書はあるのでそういうものは有効なのでしょうか?
記事を読んでいただいてありがとうございます。
領収書とは、代金を支払ったことを証明するためのものですので、開業届を提出しているしていないに関わらず、必要事項が記載してあれば有効だと思います。
来年2月に一人美容室を開業予定の者です。記事を読ませていただき、大変参考にさせていただいております!
少しお伺いしたいのですが、ただいま物件契約の最中でして、
私はSOHO物件マンションでの開業となり美容室開業の了承も得ているのですが、契約書が居住用契約書でいけるそうなのです。
その場合、今後税務署に届けを出す上でなにか差し支えがないか心配で。。
事業用契約では消費税が発生しますし、マンション管理会社・オーナーが居住用で大丈夫とのことなので、それでお願いしているのですが、、今後また契約書を書き直すなどややこしくなるのであれば最初から事業用で、とも考えております(>_<)
この手のことが誰に聞いても結局わからなくてこちらに相談させていただきました(汗)わかる範囲で良いのでお答えいただければ幸いです!よろしくお願いします!
記事を読んでいただいてありがとうございます。私が調べた範囲で回答させていただきますが、大事な契約ですので、一度ご自身で税務署に確認されることをおすすめいたします。あくまで参考程度にご覧ください(^_^;)
税務署に確認してみました。結論から先に申し上げますと、「居住用契約でも事業用契約でもどちらでも問題ありません」とのことでした。税務署としては、確定申告の際に、きちんと家事按分(どれくらいの割合事業用として使用しているのか)していれば、契約内容は関係ないとのことでした。
開業届の「納税地」欄に居住地(自宅)の住所を、「上記以外の住所地・事業所等」欄に開業するマンションの住所を書いて、原則、開業届は「納税地」の管轄税務署に提出してくださいとのことでした。
記事読ませていただきました。近々1人で小さなお店をオープンしようと思っている者です。
もちろん青色申告を考えています。
話が記事とは少しずれてしまうのですが、今年中に開業してしまうと来年になってすぐに確定申告しなければならなくなるので、どちらにせよ準備の時間がかかって年明けには実質お店をオープンできるかなといった状況なのですが、今年の準備期間にかかった経費は来年分つまり再来年提出の確定申告の時に経費として申告できるのか色々ネットで検索したのですが、はっきり分からずこちらにコメントさせていただきました。じつはもっと前から開業を考えていて機材などいくらか購入したのですが、事情があって準備がストップしてしまい2年程経過してしまいましたのでその時の費用は経費にできなくてもいいと諦めているのですが、今年購入した物を来年に開業して一発目の確定申告で経費にできるのかが知りたいです。的外れな質問で申し訳ないですがご存知であれば教えていただけますでしょうか。
記事を読んでいただいてありがとうございます。私が調べた範囲で回答させていただきますが、専門家ではありませんので、あくまで参考程度にご覧ください(^_^;)
税務署に確認してみました。「今年の準備期間にかかった経費は来年分つまり再来年提出の確定申告の時に経費として申告できるのか」ですが・・・開業後の「経費」という扱いではなく、資産扱いの「開業費」として”開業日にまとめて計上”することができ、開業後、5年で均等償却(「経費」として計上)、または任意償却が認められているそうです。
開業の準備のためにかかった費用であれば、”○年以上前に購入したものだから「開業費」として認められない”などという期間による規定はなく、あくまで申告後の税務署の判断になるようです(購入時の領収書などの保管は必要!)。もしかしたら、2年前に購入された機材も「開業費」として計上できるかも・・・!?しれません。税務署にご事情を説明されて確認してみてはいかがでしょうか。
また、購入金額が10万円以上のモノを購入された場合は、注意が必要です。この場合、「開業費」ではなく、固定資産(償却資産)として「減価償却」します。購入したモノによって耐用年数など変わってきますので、合わせて税務署に確認されてみてください。
参考になりました!
ありがとうございます‼️
記事を読んでいただいてありがとうございます!少しでもお役に立てたなら光栄です。コメントありがとうございました。
初めまして個人事業を始めて8年目になります。
所得税の青色申告承認申請書と専従者給料に関する届出書は税務署に提出していますが個人事業の開業届けは出してありませんが、今からでも開業届けいいんでしょうか 提出しないままだと不都合が出て来ますか?教えてください 宜しくお願いします。
記事を読んでいただいてありがとうございます。私が調べた範囲で回答させていただきますが、あくまで参考程度にご覧ください。
税務署によると、『「所得税の青色申告承認申請書」は、原則として「開業届」を提出した後(または同時)に提出するものです。「開業届」を提出せずに「所得税の青色申告承認申請書」だけを提出した場合でも、税務署は事業を始めた(開業した)と認識します。後からでも良いので「開業届」は必ず提出してください。』とのことでした。ですので、今からでも開業届を提出して大丈夫だと思います。
また、「提出しないことによる不都合」についてですが、あけままさんの場合、あるとしたら、「事業を行っている」ことを証明するために「開業届」の提示を求められたら困る、ことくらいでしょうか。私の場合は、「再就職手当」の申請手続きの際に”就労の証明”として必要でした。ただ、既に8年という実績があり、毎年「青色申告」されているのであれば、開業届以外の形で証明することができるかもしれません。どうしても「開業届」でなければならない場合は、その時点で開業届を提出することも可能かと思います。
ただ、特に罰則などはないようですが、法律上「開業届」は「事業の開始の事実があった日から1ヶ月以内に提出すること」となっていますので、気付いた時点で提出する方がよいかと思います。
記事を読ませていただきました。税務署に電話をする前にネットで色々と調べるうちに辿りつきました。フリーランスで事業を始める場合、「事業者登録」?をするものと思っているのですが、それは「開業届」とは別のものですよね?事業を始める場合、税務署で何をしてくればお仕事請け負ってもいいのでしょうか?ありがたいことに、すでにお仕事として依頼があるので早く開業、起業せねば、というような状況です。何かアドバイスいただければ幸いです。質問の投げかけで申し訳ありません。
記事を読んでいただいてありがとうございます。私の理解している範囲で回答いたしますが、あくまで参考程度にご覧ください。
「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」とは、個人が新たに事業を開始したことを国に届け出るための手続きですが、提出していないからといって「事業(営業)を行ってはいけない」「お仕事を請け負ってはいけない」ということはないと思います。
ただ、すでにお仕事の依頼もあるわけですし、「これから事業としてやっていこう」というご意志があるならば、「開業届」を提出した上で事業を開始された方が良いのではないかと思います。「開業届」を税務署に持ち込む時間がないなら、郵送することもできます。(「青色申告」をしたい場合は、「所得税の青色申告承認申請書」の提出も忘れずに!)
また、フリーランスで事業を始める場合、「開業届」は提出すべきものですが、「事業者登録」については・・・よく分かりません。が、もしかしたら、業種や請け負う仕事内容によっては、事前に別途登録や申請が必要になることがあるのかもしれませんので、詳しくは税務署に確認をしてみてください。
初めまして。
今月末に開業する者です。
今は主人の扶養に入っているのですが、開業届けを出して収入がいくら以上になると扶養から外れないといけないのでしょうか。
シェアショップで週1~2回の営業なのですが、領収書を発行したら届けを出さないとまずいですかね…。
分からないことだらけなもので、質問だらけで申し訳ありません。
記事を読んでいただいてありがとうございます。ご質問について私の知っている範囲で回答いたしますが、専門家ではありませんので、あくまで参考程度にご覧ください(^_^;)
扶養に入る条件ですが、一般的に「税金」の扶養は、年間(1月〜12月)の合計所得金額38万円以下、「社会保険」の扶養は、年間収入130万円未満となっています。こちらの記事に私なりにまとめておりますのでよかったら読んでみてください。注意点として、「社会保険」の扶養については、現在ご主人が加入されている健康保険及び年金によって判断が異なる場合があります。開業届を提出する前に、妻が個人事業主(自営業)になった場合も扶養でいられるのかどうか確認されることをオススメします。場合によっては、収入に関係なく個人事業主(自営業)というだけで扶養に入れない場合もあるらしいので・・・
また、領収書についてですが、開業届を提出していないのに領収書を発行(営業)したからといって税務署に怒られることはないと思います。法律上、開業届は「事業の開始の事実があった日から1ヶ月以内に提出すること」とはなっていますが、過ぎたとしても気づいた時点で提出すれば受理してもらえるようですので。一度、ご自身の事業規模・事業内容などを説明した上で、開業届を提出した方がよいのかどうかを税務署にご相談された方がよいかと思います。
初めまして。
起業について勉強を始めたばかりで
まだまだ未熟者ではありますが
コメント失礼します。
開業届を出すときに、
開業日は個人の自由となっておりますが
先の日にちを書いてもいいのですか?
例えば、来年の夏に開業したいと思えば、
2016年8月1日とすれば良いのでしょうか??
それともなるべく書く日と開業する日は
近いほうが良いのでしょうか??
開業してから届出を出すべきですか??
質問ばかりで申し訳ありません。
記事を読んでいただいてありがとうございます。開業日は未来の日付でも大丈夫だと思います。私は、開業日に少し先の日にちを書いて提出しましたが受理されました。ただ、1年以上も先の日付が受理されるかどうかは・・・税務署に確認してみないとわかりません(^_^;)。個人的には、途中で予定が変わったり、気が変わったりするかもしれないので、「とりあえず先に開業届を出しておこう」というのはあまりオススメしません(私の経験より)。これから自分が開業したい日に向けて準備を進めていき、ある程度開業のめどが立ってから提出する方がよいのではないかなーと思います。詳しくは、税務署に確認してみてください。
丁寧にありがとうございます!
なるほど…
ある程度の開業する日は決めてあるのですが、やはり開業届を出すのは実現が現実味を帯びる時期までしっかりと準備をしようと思います。
わかりやすく教えてくださり、
本当にありがとうございました!
はじめて、ご参考まで。
「所得税の青色申告承認申請書」と「開業届」は別物ということはご認識かと思います。
そこで、開業届を出さないと、「所得税の青色申告承認申請書」は受理されないことはないですけど、本当でしょうか?
ちなみに、事業的な規模でない不動産所得を持つ個人事業主ですが、開業届しないで、「所得税の青色申告承認申請書」は出して受理してもらいましたよ。
記事を読んでいただいてありがとうございます。管轄の税務署に確認しました。”「開業届」を提出せずに「所得税の青色申告承認申請書」を提出したら受理されないのか?”と質問すると、「まあ、受理しないことはないですが・・・」との回答でした。ご指摘の通り、受理される場合もあるようですね。ただ、税務署によると、『「所得税の青色申告承認申請書」は、原則として「開業届」を提出した後(または同時)に提出するものです。「開業届」を提出せずに「所得税の青色申告承認申請書」だけを提出した場合でも、税務署は事業を始めた(開業した)と認識します。後からでも良いので「開業届」は必ず提出してください。』とのことでした。ご意見ありがとうございました。記事に追記させていただきました。
すみません。ご丁寧にありがとうございました。こちらも、説明不足で大変恐縮です。
所得の範囲は様々ですが、「不動産所得」といっても「アパート経営オーナー」しているもので、確定申告する場合でも事業的規模に該当しない場合には開業届出書は不要です。
つまり、この届出書は確定申告するケースで、なおかつ事業的規模の不動産貸付けを開始した場合にだけ提出すればいいということになっているです。
当初、私もこの点で引っ掛かりまして、色々調べた結果です。税務というのは本当にややこしいものですね。
次に、「所得税の青色申告承認申請書」の提出は、確かに開業届が必要です。
ですが、青色申告については事業的規模に該当しなくても適用可能ですので、提出できるとのことでした。
念のため、所轄の税務署にも確認取れました。ご参考まで。
こちらこそ、さらに詳しい情報をありがとうございます。「不動産所得」までは調べてませんでしたので、今回とても勉強になりました。それにしても、本当にややこしいですね…。「自分の場合はどうすれば良いのか」を管轄の税務署に確認するのが一番の近道ですね。ありがとうございました。
初めまして
整理収納アドバイザーとして活動して行きたいと思っている者です。
今回プロの資格を取得し
これから個人事業としてやっていきたく思いこのページに辿り着きました。
開業届・青色申告の事とても分かりやすかったです。
是非とも参考にさせて頂きたく思います。
記事を読んでいただいてありがとうございます!開業届・青色申告のことは、私も開業するにあたり、ネットや書籍などで色々調べ回りました(笑)。私の経験からの記事ですが、少しでもお役に立てたなら光栄です。コメントありがとうございました。