妻が「開業したい!」と言い出したら…サラリーマン夫は何をすべきなのか?

個人事業主のharumina(@OrangeOlive_hm)です。今、主婦のプチ起業や自宅開業がとても増えています。

例えば、ネットショップをオープンして手作り雑貨を販売したり、ネイルサロンやエステサロンを自宅の一室を使って開業したり・・・

あなたの奥様も、近々パートを辞めて「開業しよう」なんて考えているかもしれません。そんな妻に対して、夫であるあなたは何をする必要があると思いますか?

会社員の夫と開業したい妻

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今回は、以下を前提に書いています。

  • 夫:会社員(サラリーマン)、妻:主婦(パート)
  • 一緒に暮らしていて、夫の給与で生計を立ている
  • 妻は、税金・社会保険ともに夫の「扶養」に入っている
  • 妻は、近々パートを辞めて自宅で開業したいと考えている

妻の「開業」を夫婦で話し合う

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”開業する”ということは、「開業届」を提出して「個人事業主」になるということです。

まずは、妻が個人事業主になることで、パートで働いていた時と何が変わって何が変わらないのか?を夫婦できちんと把握しておく必要があります。あとで、「こんなつもりじゃなかった・・・」と後悔することのないようにするためです。

ネット上では「0円で開業」なんて言葉も見かけますが、やはり開業の準備には(事業の規模にもよりますが)”お金”が必要です。夫婦で「どこまで出せるのか」を事前に話し合っておいた方が良いと思います。

とはいえ、実際に外に店舗を借りて開業するのではなく、ネット上や自宅の一室を利用して開業することで、かなり費用をおさえる(月額1,000円程度〜)ことができます。ネット上のお得なサービスをぜひ活用してみてください!

スマホ対応ホームページが1分で作成できるというのでやってみた。 – メモラビ

妻が「開業届」を出す”前”に夫が確認しておくべきこと

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妻が開業届を提出する”前”に、社会保険(健康保険・年金)について、「妻が個人事業主(または自営業)になるとどうなるのか?」確認しておくことをオススメします。

健康保険

夫が加入している健康保険(会社の健康保険組合や協会けんぽ等)によって、妻が「扶養」に入る条件が異なります。

つまり、加入している健康保険が『いいよ』と言ったら扶養に入れて、『ダメ!』と言ったら扶養から外れてしまうということです。全ては、健康保険次第なんです。

開業届を提出したら「扶養」から外れるかも!?

一番気を付けなければいけないのが、「(収入に関係なく)配偶者が自営業の場合、その配偶者は健康保険の扶養に入ることはできない」と定めている健康保険です。

要するに、妻が個人事業主(自営業)になったら扶養から外れるということです。

開業届を提出するということは、個人で事業を行っている人(個人事業主、自営業者)とみなされます。例え収入が微々たるものだったとしても、夫の健康保険の扶養から外れ、妻は「国民健康保険」に加入することになります。

妻が「国民健康保険」に加入するということは、妻が扶養に入っている間は負担していなかった”妻分の保険料”を今後は負担しなければならなくなる、ということです。

収入を条件にしている健康保険も

「年間収入(★)130万円未満」なら、個人事業主(自営業)でも扶養に入れる、という健康保険もあります。

ただし、収入の計算に経費を一切認めなかったり、事業を行う上でどうしても必要な経費しか認めなかったりと、加入している健康保険によって条件はバラバラです。

★年間収入とは、現時点(から今後1年間)での見込み収入額のことをいいます。月額108,333円以下で扶養に入る条件を満たすことになります。

事前に確認を!

「開業届」を提出する”前”に、妻が健康保険の「扶養」から外れるタイミングを確認しておくことをオススメします。

年金

年金の場合は、原則「年間収入(★)130万円未満」なら、妻が個人事業主になっても扶養に入れます。

★年間収入とは、現時点(から今後1年間)での見込み収入額のことをいいます。月額108,333円以下で扶養に入る条件を満たすことになります。

個人事業主は経費が認められる

個人事業主は、扶養の条件である「年間収入」の計算に”経費”が認められています。つまり、収入から事業に必要な”経費”分を差し引いた額で判断されるということです。

どのような”経費”が認められるのか等、詳しくは管轄の年金事務所(日本年金機構)に問い合わせてみてください。

妻が「扶養」から外れると・・・

妻は、保険料の負担がない国民年金「第3号被保険者」から国民年金「第1号被保険者」となり、毎月一定額の保険料を負担することになります。

健康保険と年金は”セット”ではない!?

健康保険の扶養から外れたら、年金も”セット”で扶養から外れる訳ではありません。

「健康保険」と「年金」の扶養に入る条件が同じ場合は、同じタイミングで扶養から外れることにはなりますが、必ずしも両者は”セット”ではありませんので、手続きをされる際はご注意ください。

確認ができたら「開業届」を提出しよう

提出するとどうなるの?「開業届」についてまとめた記事です。

出す?出さない?「開業届」を提出することの本当の意味とは。 | メモラビ

妻が「開業届」を出した”後”に夫が気を付けるべきこと

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開業届を提出した妻は個人事業主となり、毎年2月〜3月に「確定申告(白色または青色)」を行います。1年間(1月1日〜12月31日)の所得と所得税額を計算して自分で申告をします。

今は、簿記や会計の知識がない方でも、日々の記帳〜確定申告まで簡単にできる便利な会計ソフトがありますので、ぜひ活用してみてください!

ちなみに私がオススメする会計ソフトは、「マネーフォワードクラウド確定申告」です。

1ヶ月あたり880円(※年額プランの月額換算)〜とかなりお得に使うことができます。
「まだ開業したばかりだし、いきなり会計ソフトにお金をかけたくないな・・・」という方に特にオススメです。

サポート(チャット・メール)がついてこの料金なら、きっと満足して使うことができるはずです。

「扶養」の条件

妻が個人事業主(自営業)になる、あるいは一定以上の収入を得ることで、社会保険(健康保険・年金)の扶養の条件から外れる場合があります。

「扶養」の条件から外れることが判明したら、夫の会社経由で所定の手続きをすることになると思いますので、まずは会社の担当者に確認をしてみてください。

「(収入が増えてきたから)扶養外れるかも・・・」と妻が言いだしたら、要注意です。

年末調整

会社員の方は、毎年11月頃「年末調整」のための書類を提出していると思います。その書類には、妻(配偶者)の「所得の見積額」を記入する欄がありますよね。

妻の所得は、パートで働いていた時は「給与所得」でしたが、個人事業主となった今は「事業所得」となり、”経費”が認められるようになりました。

つまり、「所得の見積額=見込み収入ー経費」となります。もし、赤字(マイナス)だった場合は、「0(ゼロ)」となります。

「所得の見積額」に、年間の収入(売上)額をそのまま書かないよう注意してください。

サラリーマン夫がすべきこと

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まずは、妻が開業することで「何が変わって何が変わらないのか?」を把握することだと思います。

もしかしたら、今まで負担していなかった社会保険料を負担することになるかもしれません。また、妻は今までしなくてよかった「確定申告」を毎年することになります。

それでも、本当に開業するのかどうかを夫婦で話しあい、「開業する!」と決めた以上は、個人事業主になった妻を応援してほしいと思います。

6 件のコメント

  • はじめまして。ご質問があります。
    妻がネット事業を始め開業届けを出す予定です。既に私の扶養から外れておりパート先では医師国保に入っているのですが
    妻がパートをしながら個人事業主となる場合、妻のパート先または私の会社に対して何か変更しなければいけない事など出てくるでしょうか?

    • ご質問について私が調べた範囲で回答させていただきますが、専門家ではありませんので、あくまで参考程度にご覧ください。ご不明な点は、奥様のパート先およびご主人(ともさん)の会社に確認されてください。

      すでに奥様を社会保険の扶養から外す手続きをされてるんですよね?でしたら、ご主人の会社に対しての変更手続き等は必要はないと思います。

      奥様のパート先については、奥様が加入されている「医師国保の加入条件」を確認された方が良いと思います。条件から外れる場合は、国民健康保険に加入する手続きが必要になります。
      また開業届を提出する前に、就業規則(副業を禁止していないか)を一度確認されることをおすすめします。

  • とても分かりやすく 良いサイトに出会ったと喜んでおります。
    そこでお聞きしたいのですが
    主人の会社に確認せずに 開業届けと青色申告の手続きをしました。
    後日会社の担当者に聞いてもらったところ 個人事業主は扶養に入れない と言われました。
    私の希望は主人の扶養の中で細々と小遣い稼ぎができれば と思っています。
    収入的にも 収入―経費―65万で100万の範囲で収まると思います。(初めて数か月なので)

    この場合廃業届を出せば元の状態に戻るのですか?
    廃業届を出したら 青色申告もダメになるのですか?
    大変初歩的な質問で恥ずかしいのですが アドバイスお願いします

    • 記事を読んでいただいてありがとうございます。少しでもお役に立てたなら光栄です。ご質問について私が調べた範囲で回答させていただきますが、専門家ではありませんので、あくまで参考程度にご覧ください。

      「廃業届」を出せば、個人事業主ではなくなるので元の状態にもどります。ご参考までに、私は「廃業届」ではなく「撤回届」を提出して、「開業届」と「青色申告承認申請書」を取り下げたことがあります。(あくまで私のケースに使用したものなので、必ず事前に管轄の税務署に確認してください)
      まだ間に合う?「開業届」を取り下げたいあなたへ。 – メモラビ

      開業届を出さずに、「青色申告承認申請書」だけ出すことができるのか税務署に確認したことがあります。

      本来「開業届」→「青色申告承認申請書」の順(または同時)に提出すべきものであり、「後からでも良いので、開業届は必ず提出してください」と言われました。開業届を提出せずに「青色申告承認申請書」だけ提出した場合でも、税務署は「事業を始めた(開業した)」と認識するそうです。

      廃業届を出したら青色申告もダメになるわけではありませんが、青色申告をすると「開業している」状態とみなされるようです。

      • はじめまして。とてもわかりやすく勉強になります。これから独立しようと準備進めており、大変参考になります。ありがとうございます。
        少し教えていただきたいことがありコメントさせて頂きました。

        2016/6/5のともこさんとのやりとりの中で

        ①主人の会社に確認せずに 開業届けと青色申告の手続きをしました。~(初めて数か月なので)

        とありますが、数か月間は会社に報告しなかったことになると思います。後に「開業しました」と報告し扶養から外れると思いますが、扶養から外れるのは「開業届を出した日」になるのでしょうか?そうなると報告しなかった数か月間の扱いはどうなるのでしょうか?開業日を報告するにあたり、会社に自己申告だけならいいのですが、開業届の写しまで提出となるとどうなるの?と思います。

        ②青色承認申告書を出せば「開業」とみなされるのはわかりますが、「廃業届」を出せば「青色申告」も同時にダメになるのではないのでしょうか?
        廃業=事業をやめる という意味だと思うので「青色申告」だけが残るとといことはあり得るのでしょうか?

        ふとした質問ですみません。アドバイスを頂ければ幸いです。

        • 記事を読んでいただいてありがとうございます。少しでもお役に立てたなら光栄です。
          ご質問について私が調べた範囲で回答させていただきますが、専門家ではありませんので、あくまで参考程度にご覧ください。

          ①健康保険の扶養について回答いたします。

          ”妻が開業したら扶養から外れる”という規定があるなら、「開業日」より扶養から外れることになると思います。
          もし手続きするのが数ヶ月遅れた場合、開業日までさかのぼって扶養を外す手続きをされるかもしれません(し、されないかもしれません・・・健康保険組合の判断によります)。
          さかのぼって扶養を外されると、その期間は健康保険に加入していないことになりますので、開業日までさかのぼって国民健康保険に加入する手続き(詳しくお住まいの市区町村へ)をすることになると思います。

          健康保険組合によって判断が異なりますので、ご主人が加入されている健康保険組合に確認されるのが一番確実だと思います。

          ②税務署に確認しました。

          結論から言いますと、「廃業届」を出しても、「青色申告」だけ残ります。廃業届を出したら、もう青色申告できなくなるわけではなく、のちにまた「開業届」を出したら(申告書を提出しなくても)青色申告できるようになるそうです。

          青色申告を本当にやめたければ、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出してください、とのことでした。

          なんかちょっと納得できない部分もありますが・・・詳しくは税務署に直接確認されてみてください。